08/01/03 12:31:47 UnaTxsGc0
>>370-372
運賃計算の規定と乗車券の効力の規定をごっちゃにしてはいけない。
姫路以遠特例というのはあくまでも新大阪発の乗車券でも大阪発の営業キロで計算するというだけの規定であり、
特定区間ではないのだから、当然、経路は指定される。
で、大阪発なのであれば、(2,940円の乗車券ならば)塚本経由が指定されるわけだから、
新大阪経由で乗車する場合は規則157条第1項第37号によることとなり、
新大阪、新神戸での途中下車はできないという結論になる。
新大阪、新神戸での途中下車を希望するのであれば、367にある後者の乗車券が必要になる。