乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14 - 暇つぶし2ch766:ここは規則スレ
08/01/24 12:45:57 8pM6OnTS0
(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、
当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、
その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。

(乗車船駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方)
第266条 第264条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、
当該旅客の乗車船駅が判明しない場合は、その列車等の出発駅
(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、
その最遠の出発駅。また、接続列車等のある場合で
その接続列車等に乗車船したことが明らかなときは、
その接続列車等の出発駅)から、また、乗車車両が判明しない場合で、
その列車に特別車両が連結されているときは、
その特別車両に乗車したものとみなして同条の規定を適用する。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch