08/01/24 12:45:57 8pM6OnTS0
(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、
当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、
その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(乗車船駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方)
第266条 第264条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、
当該旅客の乗車船駅が判明しない場合は、その列車等の出発駅
(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、
その最遠の出発駅。また、接続列車等のある場合で
その接続列車等に乗車船したことが明らかなときは、
その接続列車等の出発駅)から、また、乗車車両が判明しない場合で、
その列車に特別車両が連結されているときは、
その特別車両に乗車したものとみなして同条の規定を適用する。