乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14 - 暇つぶし2ch71:名無しでGO!
07/11/13 14:59:04 rZXvFuar0
なーるほど意図がわかった。
①在来線と並行する新幹線は在来線と同じ線路を通ると観念する
②大都市近郊区間内の一部の在来線と並行する新幹線は大都市近郊区間外線と観念する
ここで問題になるのは有効日数と途中下車の可否なんだよな。
①の論理によれば,実は観念上新幹線というのは新幹線駅以外の並行在来線各駅を
通過しているということになる。この論法でいくとたとえば
熊谷→(上越新幹線)→倉賀野→(八高線)→八王子
みたいな乗車券も観念しうる。
>>69>>70の質問意図は
新神戸駅=神戸駅と完全同一であるとするならば,新幹線で
新大阪~新神戸(神戸)間を利用ことによって同区間が近郊区間「外」である
ことをうまく使って草津から舞子まで有効日数2日間かつ途中下車可な乗車券は
できないかということだが・・・・
>>69残念ながらできない
>>70成立しない乗車券への経路変更もできないので有効2日になる方便はない。
ただし,草津→新大阪→(新幹線)→西明石→舞子というルートへの経路変更
は可能でこの場合有効日数は2日で途中下車もできるようになる。



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