07/11/13 13:06:28 8gnVUrX60
66でつ。サンクス。説明がヘタでスマソorz
複雑な事柄は質問するのもむつかしいですね・・
質問にあたって想定した券面区間は「草津→舞子」(113.2km)で、
要するに、「草津→(在来線)→新大阪→(新幹線)→新神戸・・・神戸→舞子」
という実乗ルートとまったく同じ経由(経由表示)の乗車券は、
規則的に発売可能なのでしょうか?
新神戸駅と神戸駅との関係がすでに特例ですし、その部分を経由して
旅行することを券面上で限定した乗車券は、無理っぽく思うのですが
念のため質問した次第です。よろしくお願いします。