乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14at TRAIN乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14 - 暇つぶし2ch678:名無しでGO! 08/01/19 20:52:11 sveMpxZMOネタ投下。 旅規156条1号が 「全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は・・・」 ではなく 「全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は・・・」 になっているのは、何か深い意味があるのでしょうか? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch