乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14 - 暇つぶし2ch667:名無しでGO!
08/01/18 01:21:50 uvrA9xzv0
>>665
よく読め。
「東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第11条第3項又は同条第4項の規定による」
有効開始日又は有効期限の表示のあるものだ。

東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則

第11条第3項
新たに入学する学生又は生徒に対する学割証の交付は、本人が当該指定学校への入学手続を完了し、
学校の代表者が証明書を本人に交付したものについては、学年の始期以前であってもこれを行うことができる。
ただし、学年の始期以前に発行する学割証には、その表面余白に「何月何日から有効」の例により
学年の始期を赤書きしなければならない。

第11条第4項
卒業する予定の学生又は生徒に対する学割証の交付は、学年の終期まで行うことができる。
ただし、学年の終期前に発行する学割証の有効期間が学年の終期をこえるものにあつては、
その表面余白に「何月何日まで有効」の例により学年の終期を赤書きしなければならない。

要するに、入学・卒業時の特例。


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