08/01/17 02:02:16 MosRE8kh0
ジパングとか大人の休日って、利用制限期間があるし、また有効期限(会員期限)があります。
この場合、有効期限を過ぎたり利用制限期間にまたがって使用したら、「通常運賃料金と割引運賃料金の差額を払えばいい」のか、それとも「全額払う」のですか?
例えば・・・。
1月末まで有効期限のジパング割引証で、1月31日の自由席特急券を買った。
きっぷには「1月31日から2日間有効」と書いてありますが、ジパングの有効期限は1月31日まで。
この場合、2月1日にこのきっぷを使った場合は、無割引料金と通常料金の差額を支払えばいいのですか?
それとも、きっぷはただの紙切れ(無効)となり、別途、全額の料金が必要になるのですか?
まあ、上記の場合、きっぷを買ったときに「○日まで有効」と押印されない限り、車内検札とかでバレることはありませんが・・。
あるいは、利用制限期間にまたがる場合。
ジパングや大人休日は12月28日から利用制限期間に入りますよね。
例えば、12月27日が有効期限開始日の大人休日倶楽部割引の乗車券・特急券(それぞれ2日間有効との券面表示)の場合は、
これを12月28日に使うと、一切無効となり全額別途支払なのか、それとも割引運賃料金と正規料金運賃の差額だけ支払えばいいのですか?