08/01/14 21:49:47 FdyqDbmA0
「大都市近郊区間」はどんな経路で行っても最短経路で計算されますよね。
でも定期券は例外で、(実際にバレルことはないとしても)定期券はあくまで券面表示の経路のみしか利用できず、大都市近郊区間制度の対象ではありません。
では、「回数券」は、どうなのですか?
上に出ていた話題だと、「西川口→立川は、普通乗車券なら西立川で下車できるが、回数券だと下車できない」って感じなので、回数券は定期券に近い性格?
それに、回数券で特定の経路を頼むとき、例えば西川口→立川なら、普通に買うと武蔵野線経由になるけど、赤羽回りで行きたい時はその旨を申告するから、やはり回数券は定期券と同様、大都市近郊制度の対象外なの?
そういえば、精算時も、定期券と回数券って無条件に打切計算だし。