07/11/08 15:31:36 BnrOoV0C0
>>53
>「…旅客会社の営業キロと連絡会社の営業キロ程(旅客運賃計算キロ
>程のあるときはそのキロ程、旅客規則第14条、第69条から第71条まで、
>第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算するときは同154条第2
>項に規定する営業キロ、以下この章において同じ)を通算し、…」
条文の文言で、( )内の注釈の位置が不適切だな・・・と、ツッコミ入れてみる。
つまり、( )内注釈は、
「旅客会社の営業キロと連絡会社の営業キロ程」の部分すべてに係るのか?
「連絡会社の営業キロ程」の部分のみに係るのか?
連絡会社の中には有効期間に運賃計算キロを使う会社もあるが、
旅客会社(JR)は運賃計算キロは使わずに営業キロを用いる。
だから、( )内の注釈の内、
>旅客運賃計算キロ程のあるときはそのキロ程
の部分に関しては後半の「連絡会社の営業キロ程」にのみ係ると解釈できる。
しかし、その後につづく
>旅客規則第14条、第69条から第71条まで、
>第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算するときは同154条第2
>項に規定する営業キロ、以下この章において同じ
の部分に関しては、「旅客会社の営業キロ」の部分も含めて係るべきで、
( )の位置と内容が矛盾する。