乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14 - 暇つぶし2ch54:29
07/11/08 00:43:21 B/e9v/f40
29です。皆さんありがとうございます

皆さんの考察などを拝見して自分なりに考えた結果が、
「姫路駅から大阪駅(接続駅)までは、運賃計算は在来線、券面表記は新幹線とする
連絡乗車券は可能」。要するに88条が適用できるほうじゃないか、と思いました。

ところが帰宅してから>>52-53を見て、やはり実乗経路である
「姫路駅→新大阪駅→大阪駅(接続駅)」で運賃計算(および券面表記)するのかなと、
規88研究者さん同様に考察がゆらいでしまいました。


当初の疑問と関連して、発駅が『姫路以近』の駅の場合はどうでしょうか。
御着~大久保間の各駅(仮にA駅とする)が発駅の、西明石→新大阪を新幹線経由とする
同様の連絡乗車券は規則的に可能でしょうか。
すなわち「A駅→西明石→新大阪→大阪(→阪急へ)」という連絡乗車券の可否です。
A駅から大阪駅までの、連続する在来全区間が連絡範囲に含まれていますから、
JR単独の乗車券なら「規16-2」と「規16-2-2」の相適用により、当然大丈夫ですけど
接続駅から先が社線ですし・・。どうなのでしょうか。


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