乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14 - 暇つぶし2ch532:495
08/01/07 03:15:00 TCYhHbwo0
あれから、仕事を終わらせて大宮の新幹線窓口でやはり、規則戦になりました。

新幹線乗換窓口の出札担当は「使用開始後の乗車券は変更が出来ない。時刻表
にもその旨は載っている。しかし、100km以上残っている場合はそこまでの
運賃を差し引いた上で手数料を取って払い戻して大宮から買い直し」を主張。そこで
まず、使用開始後の変更は一切出来ないというのは何ですか?という所からスタート。
時刻表よりもあなた方だけにある規約に視点を置いて下さいと。しかし、出札担当
は規約でも出来ないの一点張り。そこで仕方なく、以前は出来ましたが、変わった
のですか?と聞くとこれまた以前から出来ませんが、それは係員の間違いだったのでは
?と言い始めたのでそれはおかしい、規約では使用開始後の乗車券でも実際の経路や
方向に従って出来るはずですと言うと一旦、引き下がって何やら旅規を取り出し、熟読。

そしたら、なんと「本来は出来ませんが、お客様の誤購入と言う事で今回に
限り変更しますから」とマルスを叩きだし、「区間変更券」で「川崎→富山」を
長岡経由で発券。原券が川崎→780円区間(つまり、川崎~大宮間)になっていました。
そこで差額の630円を収受され、事なきを得ました。どうも、間違った知識が駅単位
での「規則」になってしまっていて参りますね。



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