07/11/07 23:24:22 fdi+EJ6m0
帰宅しました。で、単行規程集の連規をチェックした結果、
ますます解らなくなったww
大阪・新大阪を準用するとしているのは連規45条。
「旅客規則第71条、第74条の4、第75条、第76条及び
第88条の規定はこれを準用する」。
ちなみに71条は営業キロの定めていない区間の運賃
料金計算方、74条の4は特急の個室占用に関する運賃料金、
75条は概算収受、76条は運賃料金の重複割引禁止。
一方、特定都区市内制度は連規46、山手線内は連規47
に規定があるが、ここで規86と規87を準用する条件と
して、「特定都区市内(または山手線内)の旅客会社
の駅及びその駅に接続する連絡社線の駅を発駅又は着
駅とする場合」という書き方をしている。
このことから、大阪駅を接続駅とする連絡社線の駅を
発または着とする場合、規88は適用できない。
(続く)