乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14 - 暇つぶし2ch512:名無しでGO!
08/01/06 23:56:16 iqnYA2u90
>>510後段
鋭いなあ。

旅規第274条の見出しは、「旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし」だから、
「旅行をした開始した後、」というような句が、「乗車変更の取扱いをしたため…」の前に省略されている
という理解でいいのではないかなあ。

どちらにしても、東京→横浜の片道乗車券を、東京都区内→大阪市内へ乗車券類変更した後、旅行
開始して、静岡で旅行を中止する場合は、当然ながら払い戻しの対象です。


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