乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14at TRAIN乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14 - 暇つぶし2ch512:名無しでGO! 08/01/06 23:56:16 iqnYA2u90>>510後段 鋭いなあ。 旅規第274条の見出しは、「旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし」だから、 「旅行をした開始した後、」というような句が、「乗車変更の取扱いをしたため…」の前に省略されている という理解でいいのではないかなあ。 どちらにしても、東京→横浜の片道乗車券を、東京都区内→大阪市内へ乗車券類変更した後、旅行 開始して、静岡で旅行を中止する場合は、当然ながら払い戻しの対象です。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch