乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14 - 暇つぶし2ch495:名無しでGO!
08/01/06 16:02:37 vgeDdl0s0
やれやれですわ・・

本日、川崎→富山までの乗車券で経路が東海道、東京、新幹線、越後湯沢、
ほくほく、犀潟、信越、北陸だったのを夜まで大宮に滞在の為に経路を変更して
東海道、東京、新幹線、大宮、高崎、上越、長岡、信越、直江津、北陸に
経路を変更して能登で帰ろうと大宮で申告したらお決まりの「使い始めた切符は変更
出来ません。その区間に乗るのなら越後湯沢から長岡までの乗車券が別に必要
になります。」だと。「それはおかしいですよね、変更出来ないとは規則で決まっている
んですか?」と聞くと「お客様はご不満かもしれませんが、決められているんです!」
と言い切った。そして、「じゃあ、部分的に払い戻して買い換えればいいの?」と聞くと
なんと「使い始めた切符は途中で払い戻す事も出来ないんで・・」

仕方ないので、仕事終わったらもう一度今度は規則戦に持ち込んでみます。

しかし、東日本って本当に社員に規則関係をどのように研修し、どう履修させてるの?
以前、上越新幹線と高崎線は同一なんで近郊きっぷと同じく100km以上の切符でも途中下車
出来ないんです、なんて変な知識付けてんのもいたし、こういうのが社員側の「常識」に
なるから>>470>>477いうみたいに旅客もそれが「正当」だと思ってしまうんだよね。



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