07/11/07 08:42:35 UVb6DHEMO
>>42
大阪姫路間を新幹線新神戸経由で運賃計算は出来ない。
マルス上では補正されてしまうし、酉の見解をかつて聞いたことが
あるが同様。
ただ姫路~大阪/梅田→阪急線は規88条不適用とするのが妥当と思う。
規88は連規準用だが、これは大阪~上郡→智頭急(及び智頭以遠JR)
のケースに準用するもので、実際に鳥取→大阪・新大阪が発券される。
規88は運輸契約上の発駅もしくは最終着駅に対して適用されるもの
なので、大阪から阪急線への連絡きっぷについては適用せず、
従って遠回りとなる新幹線経由の運賃計算が可能。
というのがオレの見解。