乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14 - 暇つぶし2ch37:29
07/11/07 01:58:01 gYKMHhKn0
恐れ入ります。
たとえば「東京近郊区間内に接続駅がある」社線との連絡乗車券の場合、
ふつうに求めれば営業キロが101キロ以上の券でも当然有効1日/下車無効ですが、
その連絡乗車券の経由や着駅によっては、東京~上野を新幹線経由(同じJR東日本)に
することによって、2日有効/途中下車可の券にすることができますよね。

JR西日本の大阪近郊区間では、西明石~新大阪が近郊区間外に扱われますよね。
>>29で書いた疑問で、「「JR→大阪接続→阪急」の連絡乗車券で、運賃計算経路での
JRと社線の合計営業キロが101キロ以上でさえあるならば、券面の経由の表記を、
姫路→新大阪について新幹線(同じJR西日本)経由にすることにより、2日有効の券に
出来るんじゃないかな、と考えたまでです。


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