乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14 - 暇つぶし2ch314:名無しでGO!
07/12/20 23:15:37 ffVwTQAA0
青森→函館の乗車券を大阪駅で買った場合、西の規則の適用の余地はないと思うけど、
東にとっても北にとっても「当社線と他の旅客鉄道会社線に係る旅客の運送」に該当するわけで、
両者の規則の適用関係は私には不明。
東の区間は東の規則、北の区間は北の規則というのなら話は早いが、2条からはそのようには
読めないし。


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