乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14 - 暇つぶし2ch31:名無しでGO!
07/11/07 01:20:24 O6t2c8ao0
>>29
仮に、の部分を先にお答えすると、旅規88条の規定により、「新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、京口又は
播磨高岡方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は
終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。」ことになっており、連規ではこの規定を準用することになっている
ため、姫路→新大阪→大阪→阪急の駅という運賃計算経路による乗車券は発売されません。姫路→大阪→阪急の駅
という運賃計算経路による乗車券が発売されて、新幹線、新大阪経由でも乗れるだけです。

より普遍的な話として、接続駅へ至る乗車経路について疑問に思われているのかと思いますが、経路については、赤表紙
上に「経由運輸機関名及び区間」として示される項目に、「西日本旅客会社線」といったように経由できる会社名などが
書かれています。実は、JR西日本の赤表紙上の阪急電鉄の項では、同項目が空欄になっているのですが※、姫路から
大阪へ至る経路上にJR西日本以外の区間は認められないということです。

このスレの当初から、IGR+青い森と北越急行を共に通過する乗車券が発売できるかという話題で盛り上がっていますが、
例えば赤表紙の北越急行の項では、「経由運輸機関名及び区間」に、「東日本・東海・西日本旅客会社線」と書かれ
ています。すなわち、ここにIGR(青い森)が含まれないので、このような乗車券が発売できないとするのが制度論的な考え
方となります。なお、JR西日本では、良し悪しは別として、>>30のように北近畿タンゴ鉄道と智頭急行を共に通過する乗
車券を発売することになっているようです(ソース探し中)。

※北越急行の項が、「東日本・東海・西日本旅客会社線」となっていて三島会社が含まれないのは、発駅の会社はここに
書かないという考え方なのと同じなのでしょう。


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