乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14 - 暇つぶし2ch29:名無しでGO!
07/11/07 00:33:50 gYKMHhKn0
マルス券を集めてます。連絡運輸スレが無いままなのでこちらで質問します
JR→阪急の連絡乗車券における、JR側の経路についての疑問(可能か否か)です。

基本情報(今回の疑問に関する部分のみ)
・JR側の連絡範囲 : 「姫路~大津」
・接続駅 : 大阪(阪急梅田)

以下、仮に発駅が姫路として、「大阪接続の阪急線」は全く問題なく買えるでしょうから
疑問の余地はありません。が・・・
同じく、大阪接続姫路→新大阪を新幹線経由で発行することは、規則的に可能でしょうか?
すなわち「姫路→新大阪→大阪(接続)→」となる経路がOKかどうか、ということです。

・在来線と新幹線は同一とみなす
・西明石~新大阪の区間内の駅を接続駅にする分岐は可能

上記の基本的なふたつの規則の効力が、同時に有効なのか、それとも優先順位があるのか、
よくわかりません。駅名の記載がない新神戸からが買えないことについては判るのですが
この券で新幹線乗車とする区間(姫路~新大阪)は、幹在同一とみなされる区間ですし、
それと同時に、その区間内の駅(大阪)が接続駅となり、さらにその接続先は「社線」です。
規則どおしの兼ね合いがよくわかりません。よろしくお願いします。


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