07/12/12 03:20:10 XI/bl+x80
>>247
別途運賃さえ払えば券面表示区間以外も乗車できるのは基本だが
でその別途運賃の徴収の要否の判断と実際の徴収を改札機等が判断して行うわけで
複乗やエリア外乗車をしなければ、正常に改札機を通過したらそれでOKと言えるのでは?
それとも係員に申告しないとダメ?
第30条は「大阪~西九条」の定期で表示区間外の新大阪から乗車した場合の扱いも
含まれるわけで、これをいちいち係員に申告汁!と考えるのは変だよな。
>>250
そもそもパスモ定期の場合、その「指定経路のみ有効」が怪しいわけで・・・