乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14 - 暇つぶし2ch132:名無しでGO!
07/11/27 22:52:26 V8p/Jf5L0
列車特定ってこれかな?

規程第110条
次の各号に掲げる場合で、当該記号の末尾のかつこ内上段の区間を乗車するときは、
規則第67条の規定にかかわらず、○印の経路の営業キロによつて旅客運賃、
急行料金及び特別車両料金を計算することができる。この場合、乗車券の券面の経路は、
旅客運賃の計算経路を表示するものとする。

(6) 岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅と塩尻方面(洗馬又は広丘以遠)の各駅路の相互間を
中央本線(辰野経由)で直通運転する急行列車に乗車するとき
(  中央本線(辰野経由)
 ○ 中央本線(みどり湖経由))


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