07/11/05 23:55:02 K6DH043i0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
URLリンク(stipulation.hp.infoseek.co.jp)
ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします
質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓こちらにあります。
2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
URLリンク(www.geocities.jp)
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ13
スレリンク(train板)
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓こちらへ
【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ2【出札】
スレリンク(train板)
2:名無しでGO!
07/11/06 00:05:16 0QrRHKZ00
>>1乙華麗
しかし、規則・マルス端末スレの過去ログは充実してるね。
3:名無しでGO!
07/11/06 00:09:08 0QrRHKZ00
前スレなどからの情報によると、
区間変更のうち、方向変更や経路変更を正しく扱ってくれるのは
東海の駅だけとなってしまったのですかね。
4:名無しでGO!
07/11/06 00:11:43 9wKWZzcs0
車掌とかに先送りするのはまだしも、申し出るまでの間に
不正の疑いを掛けられた
感熱券にするくらいなら101キロ超の区変出せるように機能改修しろや。
5:4
07/11/06 00:12:52 9wKWZzcs0
スレちがいだった。悪かった。すまん
6:名無しでGO!
07/11/06 00:29:02 0QrRHKZ00
あながち、スレチでもないと思われ。
補充券を事実上廃止しておいて、マルスで区変できないという現状がおかしい。
7:名無しでGO!
07/11/06 00:49:18 gBNJavJr0
補充券類の廃止はJR本州三社の総意なのだから、仕方がない。
ちなみに一般の区間変更ならマルスでも出来る、現時点で不可なのは
一部社線連絡絡みの通過連絡や経路・方向の絡む区間変更。
現にJRのシステム関連会社には特に2の会社から毎度、マルスの改修
で経路オーバーや社線絡みの乗車券なども出せるようにしてくれと要求が
あるそうだ。なんだかんだでやり方に問題があるんだよね。制度を理解して
おり、基本は車内誘導だが駅でも取り扱う東海、制度を理解しているものの
そういう変更は一切駅ではやらない西日本、制度自体を理解してなくて変更
自体が出来ないと言い張ったりする東日本・・
しかし、こういう制度は使用頻度も少ないから、廃止する旅客会社も出てくる
と思うんだよね。特に東海はクレジットカードやICカードで新幹線に乗れる
ようにシステム開発を進めている訳だから。
8:名無しでGO!
07/11/06 00:58:22 2GTWFWwo0
>>7 一行目の根拠を出しておくれよ
9:名無しでGO!
07/11/06 00:59:25 OORUQO9i0
あとに立ったのはこっちだけど、こっちでやるっていうことでよろしいね。
10:名無しでGO!
07/11/06 04:23:49 j+Nig33l0
前スレの998ような底意地の悪い輩は
取引先や同僚はもとより、異性からも
嫌われる傾向にあると思われ
11:名無しでGO!
07/11/06 09:43:32 Hcm8Ie1O0
>>10
まあ、ろくに必要な情報も提供しないで、回答がなかったからといって逆切れしている奴よりはマシだと思うけどね。
12:名無しでGO!
07/11/06 09:44:24 Hcm8Ie1O0
>>10
ま、文句があるのなら、具体的に区間を晒してから言ったらどうだ?
13:名無しでGO!
07/11/06 17:20:26 0PceJEMq0
>>11
与件において
回答するに必要な情報は提示されてると判断する
回答できないとすることの根拠が不適切である
必要条件の範囲でそれほど多岐に渡ると思えぬ可能性を示唆し
全ての可能性について回答を導き出せば済むことだ
よって>>10の説が導き出される
以上
14:名無しでGO!
07/11/06 17:32:13 hQIE99kRO
質問お願いします。
北越急行とIGR・青い森の両方を混ぜた連絡運輸のきっぷは東日本では発売できないと聞いたのですが、JR他社だと発売してるのですか?
15:名無しでGO!
07/11/06 17:48:54 lcn8n4plO
>>14
青い森・IGR通過連絡かほくほく線通過連絡はいずれか1つしかできない。
これは東以外の会社でも同じ。発行不可。
16:14
07/11/06 17:50:20 hQIE99kRO
>>16
ありがとうございます。
17:名無しでGO!
07/11/06 17:56:03 OORUQO9i0
>>15
西とかもいつの間にか売らなくなったの?
18:名無しでGO!
07/11/06 18:00:15 bvcpvNsyO
>>15
じゃあ、どことどこだったら出来んの?
(2以外で)
19:名無しでGO!
07/11/06 18:54:15 zqIwUY2Z0
>>18
通過連絡乗車券は1社(八戸~盛岡間は例外で2社)しか挟むことができない。
よって2以外の会社でも発行は不可。
北越急行と伊勢鉄道、智頭急行と青い森・IGRというのも、同じくどこの会社でも発行できない。
JR~北越急行~JR~のと鉄道などの例外がまれにあるが、これは連絡運輸規定で決められているから
できるのであり、それ以外は1社が原則。
20:名無しでGO!
07/11/06 18:59:43 bvcpvNsyO
>>19
あるじゃんか。その例外とやらをあんたに質問してるんだよ。北越のと以外にどこがあんの?
それに「原則」という表現を使うあたり、定義があいまい。
21:名無しでGO!
07/11/06 19:13:31 g+j1WhfK0
>>20
教えを受けてる立場なのに、なんだか偉そうだな。
自分にも知恵があるのなら、晒すのがマナーだぞ。
アラが見えたら、すかさず突っ込むみたいなのは
嫌われるぞ。
22:名無しでGO!
07/11/06 19:23:31 OORUQO9i0
マルススレならともかく、このスレの住人としては、すべて原則と理解すべき。
参考になるのは、このあたりかなあ。
URLリンク(nagoya.ta-ko.jp)
23:名無しでGO!
07/11/06 19:45:21 k/tpt+tXO
美章園→和歌山→五条→高田→桜井→奈良→王寺→新今宮→大阪→福知山→小浜→敦賀→米原→草津→柘植→加茂→四条畷→京橋→天王寺 この経路で片道乗車券は発行できますか?
24:名無しでGO!
07/11/06 22:03:27 soPH/EVo0
>>23
激しくスレ違い。
そのルートは片道で発券可能だが、
着駅については意見が分かれる。
基115条2項を適用し天王寺とするか
規86条を優先させて[阪]とするかで賛否両論。
25:名無しでGO!
07/11/06 22:42:55 8R/VoJ6t0
>>13
答えもしないくせに偉そうな口をきくな。
26:14
07/11/06 22:53:47 hQIE99kRO
なんか別人がすげえ態度でかいな。
都内在住なので、1・2・3社で実験したほうがいいかな
27:名無しでGO!
07/11/06 23:34:40 okYhD1Us0
新岩国~徳山を含む新幹線定期券について、
有効な平行在来線は山陽本線であるか、岩徳線であるか?
実際に買ってみると、経由には岩徳線が表示される
岩国~櫛ヶ浜の経路特定は、定期券には適用されないため、
この新幹線定期券は、平行在来線は岩徳線に有効であると思われるがどうだろう?
28:名無しでGO!
07/11/06 23:44:30 WjYqrs4o0
FREXって並行在来線の定義は旅規とは別になかったかな。
そもそもFREXは企画乗車券では?
29:名無しでGO!
07/11/07 00:33:50 gYKMHhKn0
マルス券を集めてます。連絡運輸スレが無いままなのでこちらで質問します
JR→阪急の連絡乗車券における、JR側の経路についての疑問(可能か否か)です。
基本情報(今回の疑問に関する部分のみ)
・JR側の連絡範囲 : 「姫路~大津」
・接続駅 : 大阪(阪急梅田)
以下、仮に発駅が姫路として、「大阪接続の阪急線」は全く問題なく買えるでしょうから
疑問の余地はありません。が・・・
同じく、大阪接続姫路→新大阪を新幹線経由で発行することは、規則的に可能でしょうか?
すなわち「姫路→新大阪→大阪(接続)→」となる経路がOKかどうか、ということです。
・在来線と新幹線は同一とみなす
・西明石~新大阪の区間内の駅を接続駅にする分岐は可能
上記の基本的なふたつの規則の効力が、同時に有効なのか、それとも優先順位があるのか、
よくわかりません。駅名の記載がない新神戸からが買えないことについては判るのですが
この券で新幹線乗車とする区間(姫路~新大阪)は、幹在同一とみなされる区間ですし、
それと同時に、その区間内の駅(大阪)が接続駅となり、さらにその接続先は「社線」です。
規則どおしの兼ね合いがよくわかりません。よろしくお願いします。
30:名無しでGO!
07/11/07 00:34:57 fhDken0A0
>>19
連絡運輸規則等では、通過連絡運輸について中間に何社まで介在できるとか、
1社しかダメとか定めていない。
少なくとも、東会社は青い森&IGRを除いて発売できないと解釈&運用している。
(そう解釈している根拠がどこにあるのかは知らないが)
西会社だと、タンゴ&智頭急行みたいな2社介在も売る。
ただ、この場合はマルスが対応していないので補充券対応。
(マルスで出ないので売れないという係員もいるようだが)
31:名無しでGO!
07/11/07 01:20:24 O6t2c8ao0
>>29
仮に、の部分を先にお答えすると、旅規88条の規定により、「新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、京口又は
播磨高岡方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は
終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。」ことになっており、連規ではこの規定を準用することになっている
ため、姫路→新大阪→大阪→阪急の駅という運賃計算経路による乗車券は発売されません。姫路→大阪→阪急の駅
という運賃計算経路による乗車券が発売されて、新幹線、新大阪経由でも乗れるだけです。
より普遍的な話として、接続駅へ至る乗車経路について疑問に思われているのかと思いますが、経路については、赤表紙
上に「経由運輸機関名及び区間」として示される項目に、「西日本旅客会社線」といったように経由できる会社名などが
書かれています。実は、JR西日本の赤表紙上の阪急電鉄の項では、同項目が空欄になっているのですが※、姫路から
大阪へ至る経路上にJR西日本以外の区間は認められないということです。
このスレの当初から、IGR+青い森と北越急行を共に通過する乗車券が発売できるかという話題で盛り上がっていますが、
例えば赤表紙の北越急行の項では、「経由運輸機関名及び区間」に、「東日本・東海・西日本旅客会社線」と書かれ
ています。すなわち、ここにIGR(青い森)が含まれないので、このような乗車券が発売できないとするのが制度論的な考え
方となります。なお、JR西日本では、良し悪しは別として、>>30のように北近畿タンゴ鉄道と智頭急行を共に通過する乗
車券を発売することになっているようです(ソース探し中)。
※北越急行の項が、「東日本・東海・西日本旅客会社線」となっていて三島会社が含まれないのは、発駅の会社はここに
書かないという考え方なのと同じなのでしょう。
32:名無しでGO!
07/11/07 01:31:05 O6t2c8ao0
>>29
ちなみに、新神戸発でも買えます。連絡運輸区域に神戸が含まれているので、これは神戸市内の各駅を指すからです。
新神戸発であれば、当然新大阪を経由した乗車券となります。
33:29
07/11/07 01:39:23 gYKMHhKn0
>>31 回答恐ありがとうございます。
券面の経由部分に「新幹線」と表示された連絡乗車券は出せるのでしょうか?
(券面の経由表示は運賃計算の経路と全く同一でなければ駄目でしたっけ?
運賃計算は運賃計算経路で、券面の経由表記はもう一方の経路というのは
可能だったように思うのですが・・)
34:29
07/11/07 01:43:35 gYKMHhKn0
>>31さんもうひとつ、
「姫路駅以遠」というのは、姫路駅そのものは含まれるのですか?
一般的な日本語なら「姫路駅より向こう」という意味にとるのが
自然だと思うのですが・・
35:名無しでGO!
07/11/07 01:46:21 4Xi9xKQh0
>>26
海の東京駅で北越急行とIGR・青い森経由を
頼んでみたが駄目だった。
やたら長い経路の周遊きっぷだったんで預かりになって
翌日に電話がかかってきて駄目と言われたから、
1係員だけの思い込みでは無いだろう。
周遊きっぷと普通乗車券で扱いが違うとも思えないし。
北の窓口では試してないけど多分駄目じゃないかな。
確かどこかで、西の窓口で西管内の2社介在なら可、
というのを見た気がする。
36:名無しでGO!
07/11/07 01:48:38 O6t2c8ao0
>>33
券面にどう出るかという話については、マルススレ向きの話でしょう。私は知りません。
また、規則の読み方としては、「姫路駅以遠」というのは、姫路駅そのものも含まれると考えます。
37:29
07/11/07 01:58:01 gYKMHhKn0
恐れ入ります。
たとえば「東京近郊区間内に接続駅がある」社線との連絡乗車券の場合、
ふつうに求めれば営業キロが101キロ以上の券でも当然有効1日/下車無効ですが、
その連絡乗車券の経由や着駅によっては、東京~上野を新幹線経由(同じJR東日本)に
することによって、2日有効/途中下車可の券にすることができますよね。
JR西日本の大阪近郊区間では、西明石~新大阪が近郊区間外に扱われますよね。
>>29で書いた疑問で、「「JR→大阪接続→阪急」の連絡乗車券で、運賃計算経路での
JRと社線の合計営業キロが101キロ以上でさえあるならば、券面の経由の表記を、
姫路→新大阪について新幹線(同じJR西日本)経由にすることにより、2日有効の券に
出来るんじゃないかな、と考えたまでです。
38:29
07/11/07 02:04:58 gYKMHhKn0
上述の東京~上野をはさむ件については、あくまで一例としてです。
記述不足すみません
39:名無しでGO!
07/11/07 02:14:15 S0Ebmd/Z0
>>37
>JR西日本の大阪近郊区間では、西明石~新大阪が近郊区間外に扱われますよね。
本題からものすごく外れる話ですが、
大阪近郊区間はJR西日本とJR東海にまたがっていますので、その書き方は適切ではありません。
(JR東海の東海道本線(新幹線)の米原・新大阪間も大阪近郊区間に含まれている。)
話がそれてスンマセン怒らないで下さいw
>>33
連絡運輸の乗車券がどうなるか知りませんが、
JR単独の乗車券の場合、「大阪・新大阪」発着の乗車券でも、マルスで新幹線経由を指定すれば
マルス券の印字は「経由:新大阪・新幹線・姫路」のようになります。
(もちろん値段や有効日数その他は大阪発着神戸経由の距離に基づきます。)
40:名無しでGO!
07/11/07 02:16:58 O6t2c8ao0
>>37
なるほど。仰るとおりの結果になるでしょうね。
41:名無しでGO!
07/11/07 02:23:22 O6t2c8ao0
>>39
>(もちろん値段や有効日数その他は大阪発着神戸経由の距離に基づきます。)
すると、播州赤穂→新大阪・大阪で新幹線経由となる乗車券は当日限り有効、下車前途無効となるのですか
42:眠いのでぼけて途中で書き込んでしまった
07/11/07 02:26:51 O6t2c8ao0
>>39
>(もちろん値段や有効日数その他は大阪発着神戸経由の距離に基づきます。)
すると、播州赤穂→新大阪・大阪で新幹線経由となる乗車券は当日限り有効、下車前途無効と発券されるのですか?
眠いので一つだけネタを投下しておくと、旅規88条では、「(中略)大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算
キロによつて計算する。」と言っているだけで、塚本経由で運賃計算するとは言っていませんね。
>>31で書いたことと矛盾しますが、運賃計算経路を新大阪経由とすることは本当にできないのでしょうか?
43:名無しでGO!
07/11/07 03:06:12 ITYasqJb0
>>25
根拠と事由に正当性があるのなら
>>25の発言を認めてやらなくはないが
如何に関わらずお前に口のきき方なぞ指図される覚えはない!
>>11と同一人物なのかわからぬが、大きなお世話だ
もしも同一人物なら、与件に対する論を展開せよ
知識と知能が貧困で回答不能なら、一々その旨主張せんでも構わん
44:規88条研究者
07/11/07 08:42:35 UVb6DHEMO
>>42
大阪姫路間を新幹線新神戸経由で運賃計算は出来ない。
マルス上では補正されてしまうし、酉の見解をかつて聞いたことが
あるが同様。
ただ姫路~大阪/梅田→阪急線は規88条不適用とするのが妥当と思う。
規88は連規準用だが、これは大阪~上郡→智頭急(及び智頭以遠JR)
のケースに準用するもので、実際に鳥取→大阪・新大阪が発券される。
規88は運輸契約上の発駅もしくは最終着駅に対して適用されるもの
なので、大阪から阪急線への連絡きっぷについては適用せず、
従って遠回りとなる新幹線経由の運賃計算が可能。
というのがオレの見解。
45:名無しでGO!
07/11/07 09:06:49 wId25pcS0
>>43
>もしも同一人物なら、与件に対する論を展開せよ
前スレ998に書いた通り。
回答のしようがない。
また、考えうる全パターンに対応して回答などはする理由もない。
>知識と知能が貧困で回答不能なら、一々その旨主張せんでも構わん
その言葉そっくりそのままお返しする。
で、25になるわけだ。
46:名無しでGO!
07/11/07 09:09:49 wId25pcS0
>>43
自分が回答できないからといって、正当な理由を挙げて回答不能と指摘しているのに対し、
下らん難癖をつけてくるな。
そんな難癖をつけてくるヒマがあるならそれこそ、全パターンに対して答えてやれよ。
答えられないなら、いちいち人の書き込みに対して難癖をつけてくるな。
47:規88研究者
07/11/07 09:33:53 UVb6DHEMO
自己レス。
>>44の規88不適用については一旦保留させてくれ。
48:規88研究者
07/11/07 12:58:45 UVb6DHEMO
↑保留にしたのは自分でもよく解らなくなったからたが。
広島~鶴橋→近鉄線(→松阪~新宮など)のケースでは、規86の
特定都区市内制度は不適用で、広島~鶴橋で運賃計算(通連なら
広島~鶴橋と松阪以遠を合算)で○なのだろうか。
なんだか混乱してきたので誰か助けて呉。
49:名無しでGO!
07/11/07 17:56:14 bZYrjTPC0
>>48
おれは連規はズブの素人だが
発駅→(JR)→鶴橋→(近鉄)→着駅の場合
「発駅→鶴橋のJR運賃+鶴橋→着駅の近鉄運賃」というような規定じゃないかい?
ならば「発駅→鶴橋のJR運賃」とはいかに?ということになるがそれなら
規86条の規定の仕方が
「次の各号の図に掲げる東京都区内、大阪市内、・・・(中略)
(着)駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。」
とある。主述関係をみると「運賃は計算する」であるからいまさらでもないが強行規定だし
規86条を適用して計算して問題ないと思うよ。
規88条の存在理由は,たまたま新大阪~西明石間が幹在別になるケースがあり,
大阪駅から新大阪経由新幹線で姫路以西にいく場合で規86条適用にならない場合
大阪→新大阪→新幹線→・・・でも
新大阪→大阪→在来線→・・・でも
大阪→そのまま西行の運賃計算をして
運賃を同額にしたほうが面倒くさくないからっていう意味じゃないのか?
なぜ姫路で区切ったかといえば設定当時の在来線特急等と新幹線の停車駅が合流する
最初の駅っていうことかとオレ的には思うけどね。
50:規88研究者
07/11/07 19:34:08 UVb6DHEMO
確かにそうなんだか、迷っているのは、規86に書かれている「発駅」「着駅」が連絡乗車券の
場合は中間に来るわけで、そのまま適用していいものかどうか、
迷ってます。帰宅したら連規をひっくり返してみるけど。
51:49
07/11/07 20:48:08 bZYrjTPC0
>>50
通過連絡の場合はもちろん発駅→鶴橋&松坂など→着駅のキロ数を通算ってことだろうが・・。
それはさておき確かに「規88研究者」の悩みが伝わってきた。
かりに通過連絡じゃなくて単純連絡でも
発駅→(JR)→鶴橋→(近鉄)→着駅という場合
JR部分を規88条で運賃計算するものとした場合
①広島→鶴橋ならばお客が得するが,そうでないケースがあるやもしれぬ
②本来規88条適用の代償としてエリア内下車前途無効になるはずなのだが,それがない
JR部分を規88条不適用で運賃計算するものとした場合
鶴橋で区切って別々に乗車券を買うよりも1枚にまとめると高額になる場合が発生
・・・・ということでいずれにせよ矛盾点がでちゃうね。
どっちが正解なのかオレも悩みだしてきて・・・興味でてきた。
52:規88研究者
07/11/07 23:24:22 fdi+EJ6m0
帰宅しました。で、単行規程集の連規をチェックした結果、
ますます解らなくなったww
大阪・新大阪を準用するとしているのは連規45条。
「旅客規則第71条、第74条の4、第75条、第76条及び
第88条の規定はこれを準用する」。
ちなみに71条は営業キロの定めていない区間の運賃
料金計算方、74条の4は特急の個室占用に関する運賃料金、
75条は概算収受、76条は運賃料金の重複割引禁止。
一方、特定都区市内制度は連規46、山手線内は連規47
に規定があるが、ここで規86と規87を準用する条件と
して、「特定都区市内(または山手線内)の旅客会社
の駅及びその駅に接続する連絡社線の駅を発駅又は着
駅とする場合」という書き方をしている。
このことから、大阪駅を接続駅とする連絡社線の駅を
発または着とする場合、規88は適用できない。
(続く)
53:規88研究者
07/11/07 23:38:07 fdi+EJ6m0
一方、自分で出した>>48のケースは連規46により、広島大阪で算出
した運賃に社線の運賃を加算する(通過連絡の場合は対象外)。
また有効期間の算出を定めた連規75条第1項第1号イの(イ)が不思議。
「…旅客会社の営業キロと連絡会社の営業キロ程(旅客運賃計算キロ
程のあるときはそのキロ程、旅客規則第14条、第69条から第71条まで、
第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算するときは同154条第2
項に規定する営業キロ、以下この章において同じ)を通算し、…」
旅客規則154条第2項では対象に含まれている規88条が、連規75条では
意図的に外されている。
そこから読み取れるのは、どうも>>29のいう、姫路大阪間を新幹線経
由で運賃計算して、そのキロ程によって有効期間を算出することが、
大阪駅から接続する社線を着又は発とする時は可能に見えるのだが、
どうだろう?
54:29
07/11/08 00:43:21 B/e9v/f40
29です。皆さんありがとうございます
皆さんの考察などを拝見して自分なりに考えた結果が、
「姫路駅から大阪駅(接続駅)までは、運賃計算は在来線、券面表記は新幹線とする
連絡乗車券は可能」。要するに88条が適用できるほうじゃないか、と思いました。
ところが帰宅してから>>52-53を見て、やはり実乗経路である
「姫路駅→新大阪駅→大阪駅(接続駅)」で運賃計算(および券面表記)するのかなと、
規88研究者さん同様に考察がゆらいでしまいました。
当初の疑問と関連して、発駅が『姫路以近』の駅の場合はどうでしょうか。
御着~大久保間の各駅(仮にA駅とする)が発駅の、西明石→新大阪を新幹線経由とする
同様の連絡乗車券は規則的に可能でしょうか。
すなわち「A駅→西明石→新大阪→大阪(→阪急へ)」という連絡乗車券の可否です。
A駅から大阪駅までの、連続する在来全区間が連絡範囲に含まれていますから、
JR単独の乗車券なら「規16-2」と「規16-2-2」の相適用により、当然大丈夫ですけど
接続駅から先が社線ですし・・。どうなのでしょうか。
55:29
07/11/08 00:48:55 B/e9v/f40
文章をよく練らずに変なことを書いてしまいました。すみません
>>54で書いた最後のほうについて、
連絡範囲は新大阪も含まれています(姫路~大津です)
要するに新大阪→大阪が複乗になりはしないだろうか・・という懸念です。
56:規88研究者
07/11/08 02:17:26 56sLoIaU0
>>54
姫路より東側の各駅には規88条は適用されない。
規88条は強制規定で、姫路以遠の場合は強制的に
適用されてしまうが、西明石~大阪間の規157に
よる選択乗車は任意規定なので、西明石~新大阪
~大阪の経由で運賃計算することは問題ない。
復乗にもならないと思うが…。
さて、そろそろ名無しに戻るか…
57:名無しでGO!
07/11/08 02:20:45 6uIu0/990
>>52-53については、結論が出ない(出せない)ということ?
58:横槍スマソ
07/11/08 15:31:36 BnrOoV0C0
>>53
>「…旅客会社の営業キロと連絡会社の営業キロ程(旅客運賃計算キロ
>程のあるときはそのキロ程、旅客規則第14条、第69条から第71条まで、
>第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算するときは同154条第2
>項に規定する営業キロ、以下この章において同じ)を通算し、…」
条文の文言で、( )内の注釈の位置が不適切だな・・・と、ツッコミ入れてみる。
つまり、( )内注釈は、
「旅客会社の営業キロと連絡会社の営業キロ程」の部分すべてに係るのか?
「連絡会社の営業キロ程」の部分のみに係るのか?
連絡会社の中には有効期間に運賃計算キロを使う会社もあるが、
旅客会社(JR)は運賃計算キロは使わずに営業キロを用いる。
だから、( )内の注釈の内、
>旅客運賃計算キロ程のあるときはそのキロ程
の部分に関しては後半の「連絡会社の営業キロ程」にのみ係ると解釈できる。
しかし、その後につづく
>旅客規則第14条、第69条から第71条まで、
>第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算するときは同154条第2
>項に規定する営業キロ、以下この章において同じ
の部分に関しては、「旅客会社の営業キロ」の部分も含めて係るべきで、
( )の位置と内容が矛盾する。
59:名無しでGO!
07/11/08 19:19:10 vq/bOJqC0
新大阪・姫路以遠間の運賃計算特例について質問します。
手元に大阪神戸、神戸姫路の合計2区間の回数乗車券(昼特ではないやつ)があります。
質問1
この2種類の回数券を使用すれば、
新大阪から姫路までの在来線に乗車できるのでしょうか?
質問2
この2種類の回数券を使い、新神戸関連の選択乗車制度を利用して、
大阪ー新大阪ー(新神戸)ー姫路の経路に乗車できるのでしょうか?
よろしくおながいします。
60:規88研究者
07/11/08 22:27:25 56sLoIaU0
>>58
わりぃ。
(旅客運賃計算キロ 程のあるときはそのキロ程、旅客規則第14条、
第69条から第71条まで、 第86条及び第87条の規定により
『旅客会社線の』旅客運賃を計算するときは同154条第2項に規定
する営業キロ、以下この章において同じ)
『旅客会社の』が抜けてた。スマソ。
61:名無しでGO!
07/11/08 22:29:32 qck8aMnp0
>>59
不可能。
86条は大阪および新大阪から姫路以西への乗車券を発券する段階での
運賃計算の仕方についての特例で,一旦発券された乗車券の併用につい
てはこの特例は適用されないと読み取れる。
62:61
07/11/08 22:31:31 qck8aMnp0
わりぃ
>>61を訂正
>86条×→88条○
63:名無しでGO!
07/11/08 23:03:19 vq/bOJqC0
>>61,62さん、ありがとうございます。
>>59をカキコした者です。
なるほど理解できました。
今後もよろしくお願いします。
64:名無しでGO!
07/11/09 17:18:08 EUBDq08h0
>>59の質問2は、規157条1項(37)号でOKだろ。
65:名無しでGO!
07/11/10 22:55:52 1esk/P9t0
>>54
>接続駅から先が社線ですし・・。どうなのでしょうか。
同様な疑問なのだが(過去スレでもちょっと書いたが)、
規70条太線に接続する社線への連絡の場合でも、太線通過とみなすのか?
66:名無しでGO!
07/11/12 13:44:44 esgi0T6yO
区間が101粁以上&近郊区間完結の乗車券(有効)で、
一部区間を新幹線経由にして有効2日にする方法がありますが、新神戸駅と神戸駅の関係のような場合、
新大阪→新神戸のみを新幹線経由にすることは規則上可能ですか?
また、冒頭に書いた有効当日の原券を「使用開始後」、新大阪→新神戸を新幹線に実乗する場合、
有効日の変更(当日→2日)は規則上可能ですか?
以上2点よろしくお願いします。
67:66
07/11/12 14:07:29 esgi0T6yO
どちらも着駅は神戸以遠(近郊区間内)です。
68:名無しでGO!
07/11/13 06:15:17 9TMKMjjN0
>>66
言っている意味がよくわからないが質問者の意図をこのように解釈して回答します。
①たとえば米原から西明石に行く場合,
米原→(在来or新幹線)→新大阪→(新幹線)→西明石という乗車券をあらかじめ購入すると
2日間有効で,この乗車券で米原→新大阪→新神戸・・・神戸→西明石と乗車できる。
②じゃあもともと原券が
米原→(在来or新幹線)→新大阪→(在来)→西明石(当日限り有効)の乗車券で旅行開始した場合
(1)実はこのままでも
米原→(在来or新幹線)→新大阪→(新幹線)→新神戸・・・神戸→西明石と乗車できる
(2)もちろん・・・
これを原券として
米原→(在来or新幹線)→新大阪→(新幹線)→西明石と経路変更して
米原→(在来or新幹線)→新大阪→(新幹線)→新神戸・・・神戸→西明石と乗車できる
この場合原券と変更後の券の運賃は同じだから領収額無で有効日数は変更後は2日になる。
69:66
07/11/13 13:06:28 8gnVUrX60
66でつ。サンクス。説明がヘタでスマソorz
複雑な事柄は質問するのもむつかしいですね・・
質問にあたって想定した券面区間は「草津→舞子」(113.2km)で、
要するに、「草津→(在来線)→新大阪→(新幹線)→新神戸・・・神戸→舞子」
という実乗ルートとまったく同じ経由(経由表示)の乗車券は、
規則的に発売可能なのでしょうか?
新神戸駅と神戸駅との関係がすでに特例ですし、その部分を経由して
旅行することを券面上で限定した乗車券は、無理っぽく思うのですが
念のため質問した次第です。よろしくお願いします。
70:66
07/11/13 13:26:57 8gnVUrX60
あと、>>69が不可(事前発売不可)だった場合ですが、
もしフツーに求めた、有効当日の草津→舞子の乗車券を、草津駅から「使用開始後」、
新幹線区間(新大阪→新神戸)に実乗した場合、
新大阪駅の新幹線改札内入場後あるいは新神戸駅出場前に
(新大阪→新神戸を新幹線を経由(乗車)したことは明白です)、
冒頭の有効当日の乗車券を2日有効に変更可能ですか?
旅行ルートは>>69と同一です(神戸駅を経由して舞子まで旅行を続けます)
>>69とあわせて、よろしくおねがいします
71:名無しでGO!
07/11/13 14:59:04 rZXvFuar0
なーるほど意図がわかった。
①在来線と並行する新幹線は在来線と同じ線路を通ると観念する
②大都市近郊区間内の一部の在来線と並行する新幹線は大都市近郊区間外線と観念する
ここで問題になるのは有効日数と途中下車の可否なんだよな。
①の論理によれば,実は観念上新幹線というのは新幹線駅以外の並行在来線各駅を
通過しているということになる。この論法でいくとたとえば
熊谷→(上越新幹線)→倉賀野→(八高線)→八王子
みたいな乗車券も観念しうる。
>>69>>70の質問意図は
新神戸駅=神戸駅と完全同一であるとするならば,新幹線で
新大阪~新神戸(神戸)間を利用ことによって同区間が近郊区間「外」である
ことをうまく使って草津から舞子まで有効日数2日間かつ途中下車可な乗車券は
できないかということだが・・・・
>>69残念ながらできない
>>70成立しない乗車券への経路変更もできないので有効2日になる方便はない。
ただし,草津→新大阪→(新幹線)→西明石→舞子というルートへの経路変更
は可能でこの場合有効日数は2日で途中下車もできるようになる。
72:名無しでGO!
07/11/13 15:30:30 jGBIFKxCO
>草津→新大阪→(新幹線)→西明石→舞子というルートへの経路変更。
だとしたら新神戸下車は可能だが神戸以西の在来線には乗れない。
草津→西明石の2210円を払いたくないなら、草津→和田岬1890円を
購入して、兵庫和田岬間を兵庫舞子へ方変すれば1890+70円で
新神戸下車神戸乗車可能で神戸舞子間も途中下車できる。
和田岬線自体は使えないが和田岬が近郊区間外なので結構使えるんだな、これがw
73:名無しでGO!
07/11/13 15:47:58 tsUdTo8Z0
>>72
>和田岬が近郊区間外なので
寝言は寝てから言え!
74:名無しでGO!
07/11/13 15:52:16 4Z8nxLC1O
>>71
サンクス。
不可ですか。ありがとう。
できない旨を示す明確な根拠はありますか?最後にそれだけを・・
75:名無しでGO!
07/11/13 20:34:33 jGBIFKxCO
>>73
寝ボケてた。
電車特定区間の図を眺めてた。
逝ってくる…
76:名無しでGO!
07/11/13 21:38:09 okNh87yOO
一応、ここで聞くけど普通の近距離きっぷ+新幹線の特急券で東
海道新幹線乗れるよね?
東京の東日本の窓口で急ぎだったので秋葉原から540円の切符
を見せて「新横浜までの特急券下さい」と言ったら「その切符で
は新幹線に乗れないので、改めて東京→新横浜の乗車券を別途、
買って頂く形になりますが」と言われ、あてにならないので東海
の窓口行ったら同じく「この切符では・・」と言い掛けてどこか
へ確認しに行き、その後すんなりと新横浜までの新幹線特急券を
出して「係員のいる窓口からお願いします」と誘導された。
原則は近距離きっぷでは乗せない事になっているのかな?
77:名無しでGO!
07/11/13 22:06:02 E3tFZD880
>>76
30円徴収じゃないの?
78:名無しでGO!
07/11/13 22:30:50 SYf7gUYb0
>>76
金額式乗車券でも効力は同じ。ただし、乗車区間の運賃に足りている必要があるが。
もちろん、区変の案内をしない束の窓口は論外。
79:名無しでGO!
07/11/13 23:37:22 G+5oLVk80
出札してるんだが自由席特急券から普通グリーンに乗変不可だよな?
この前社員がきて特例でなんだかできるだか言ってきて散々ゴネてむかついた
挿入乗変にかけるとできちゃうけどね
80:名無しでGO!
07/11/14 00:01:48 OhhZyQN0O
あれ?ダメなの??以前、普通に東京で自特→Bグに変更出来たけど・・
81:名無しでGO!
07/11/14 00:49:53 Ub+786eO0
>>74
単純に新神戸=神戸は選択乗車の規定によって同一駅としての乗り継ぎはできるが
乗車券の経路としてつながっていないということです。
82:名無しでGO!
07/11/14 00:53:59 Ub+786eO0
>>79
おまえプロだろ。ここで質問する前に旅客営業規則みてみろよ。
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、
旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から
同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に
定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 普通乗車券相互間の変更
(2) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(3) 自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(4) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(5) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更
この文言からみりゃ答えはおのずとわかるだろ。
おまえみたいなアホは出札なんて辞めてよし。
83:名無しでGO!
07/11/14 01:10:29 gB4yL0sm0
>>76
たぶん、それ近郊区間内の乗車券だから「東日本管内だけを通る券」という事で
誤案内した可能性があるな。某所から聞いた話だと東日本は研修で新幹線の事も
色々と勉強するも、東海道・山陽・九州新幹線にはほぼ全く触れないんだとか。
だから、以前出てたマルスで幹自特項目で一生懸命、東京→博多南を出そうと
する出札がいたり、新神戸の特別下車などの特例を全然知らないのがいるんだな。
84:名無しでGO!
07/11/14 01:12:59 +V8prLmo0
82>>
同種類の変更にあてはまるのでしょうか
85:名無しでGO!
07/11/14 01:19:37 /0ykyZUu0
>>84
URLリンク(www.jreast.co.jp)
・・・ここまで書いてやらんとわからんのかねぇ?
それとも釣りか???
86:名無しでGO!
07/11/14 02:17:17 X70tNlFO0
>>81 色々ありがとうございました。
87:名無しでGO!
07/11/14 05:33:04 GZiREIV60
というかさー
「売れるキップは売れ」スレでも雷落としたけど
悪意のない性格真面目でもちゃんと教えてもらっていないばかりに
正しい発券ができなくて,毎日お客に責め立てられ右往左往している
出札難民っているみたいだな。
鉄ヲタ規則厨を雇って出札係教育なんてすりゃいいのに>JR
88:名無しでGO!
07/11/14 08:23:07 7dLO4nwF0
ここで聞かないで上司に聞いたらだめなのか?>社員
89:名無しでGO!
07/11/14 13:52:08 GZiREIV60
>>88
福知山線尼崎事故のときのT運転士も相談できる「上司」なり「先輩」がいたら
あのような大惨事を招いて若い命を落とすこともなかったと思うよ。
そういう相談相手がいない職場がいまのJRです。
すべての事柄についてその場で矢面に立った社員が苦労して割りを食う
システムですね。
90:名無しでGO!
07/11/14 16:07:10 2o3vh+3KO
自由席特急券から自由席Bグに変更は出来ません。
便宜的に東京管内では、誤購入扱いで、してくれる方がいるだけです。
トクトクきっぷのご案内社員用小冊子に載っています。
91:名無しでGO!
07/11/14 21:56:02 3FkKc8Hb0
>>76
この場合そのままの乗車券で乗れる根拠って何ですか?
92:名無しでGO!
07/11/14 22:07:25 NXUQ7cA30
>>91
だから、束も倒壊も×
>>77が正解。
---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----
秋葉原 → 横浜
経 由:東北,東海道
JR線営業キロ: 30.8km
普通片道運賃 :大人 540円
秋葉原 → 新横浜
経 由:東北,東海道,[品川],新幹線
JR線営業キロ: 30.8km
普通片道運賃 :大人 570円
区間変更(発駅計算)で、差額30円収受。
93:名無しでGO!
07/11/14 22:13:56 HKkVuASgO
>>90
じゃあ、西管内の駅で三ノ宮~大阪の自特を東京~小田原のBグ
に変更出来たのはなぜ?便宜でも、変更は可能と言う事でしょ。
94:名無しでGO!
07/11/14 22:16:14 /0ykyZUu0
>>93
その駅員がタコなだけ。
「便宜」という言葉の意味を勉強してから出直してこい。
95:名無しでGO!
07/11/14 22:28:03 OhhZyQN0O
B自グに変えてはいけない定義って何?自由席特急券もB自グも同じ「自由席
利用前提の料金券」なんだけど。
96:名無しでGO!
07/11/14 22:29:38 /0ykyZUu0
>>95
>>82と>>85
97:名無しでGO!
07/11/14 22:49:08 /0ykyZUu0
補足しておくと82の挙げた条文の「同種類のものとみなして取り扱うことが出できる。」ものの中に
(3) 自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
というのがあるわな。
あなたが言うような「自由席利用前提の料金券」が同一種類なら、これは特に挙げなくても同一種類になるわけで、
このみなし規定自体必要ない。
ということは、当然、本来は規則第18条の自由席特別車両券(A)と自由席特別車両券(B )ですら別種類いうことになるわけだ。
ましてや、それより上位の区分である「急行券」と「特別車両券」が同一種類になるわけがない。
98:名無しでGO!
07/11/14 22:58:14 NXUQ7cA30
補足するなら、
(1) 普通乗車券相互間の変更
の文言も、
かつては片道・往復・連続はそれぞれ別物と解釈する向きがあり、
束の職員用マニュアル本にも相互の乗車券類変更不可とされていた。
(個人的には異論があったけどね。)
数年前に、同じ普通乗車券だから変更可能という改め通達が出たが。
99:名無しでGO!
07/11/14 23:04:12 /0ykyZUu0
>>98
通達というより、「(1) 普通乗車券相互間の変更 」自体が規則に追加されたんだよ。
手元にある60.6.20現行の規則248条は1号から4号(つまり、現行の2号から4号まで)しか存在しない。
100:名無しでGO!
07/11/14 23:04:51 /0ykyZUu0
訂正
(つまり、現行の2号から4号まで)
↓
(つまり、現行の2号から5号まで)
101:名無しでGO!
07/11/14 23:31:41 464IUFf60
以前どこかで大人→子供の乗変はできないって見たけど、その条文ってどこに載ってるか分かりますか?
旅客営業規則見た限りでは、大人・子供の定義だけで相互間の変更は想定されておらず、
できる・できないのどっちとも書いてないんですが。(少なくとも、俺の見た限りでは)
旅客営業取扱基準規程の誤購入の項で、大人・子供の相互間の誤購入による無手数料払戻は見たけど、
乗変とは違うんだが、これを裏返して「誤購入でなければ扱わない」と解釈して良いものなのか・・・。
102:名無しでGO!
07/11/14 23:42:10 /0ykyZUu0
>>101
確かに明確に「できない」とは書いてない。
困ったときの(w「JR旅客制度のQ&A311」によると
乗車変更は、「所持する乗車券類に表示された運送条件(区間・経路等)の変更」であり〔旅規第241条〕、
また、このうち乗車券類変更は「旅行開始前または使用開始前における同種類の他の乗車券類への変更」である〔旅規第248条〕
ことから、「乗車券類所持客=運送契約当事者」の変更までをも乗車変更の対象とするものではありません。
したがって、設問は明らかに契約当事者の変更を意味するものですので対象としません。(以下略)
だそうです。
103:名無しでGO!
07/11/14 23:59:03 2o3vh+3KO
普通乗車券は片道、往復、連続相互の乗車変更は可能になったけど、代わりに有効開始日の変更も乗車変更に見なされるようになってしまった。
前は乗車変更した後の乗車券でも1回に限って有効開始日も変更出来たのに…。
104:名無しでGO!
07/11/15 00:06:14 B6W/pABc0
>>102
乗車券類所持客=運送契約当事者 って決め付けるものも、どうかと思う。
使用開始前であれば、譲渡可能なわけだし。
105:名無しでGO!
07/11/15 00:38:08 OrtEIwSY0
大人と子供は明らかに違うだろ
106:名無しでGO!
07/11/16 20:51:38 Fw63z/Fz0
>>104
所持と使用は違うからね
107:名無しでGO!
07/11/19 19:59:56 8h7i1/4/0 BE:2023777499-2BP(234)
運送契約当事者の変更までをも乗車変更の対象とするものではないということは、
同じ列車の女性専用席から男女混合席への指定券類変更があった場合、
男女混合席に乗車する旅客が女性か男性かを聞いて、男性だったら変更を断ってもよいことになるのか。
108:名無しでGO!
07/11/19 22:25:37 rQscTTW20
契約者・所持者・使用者・旅客などの明確な定義使い分けが出来てないから、
如何様にでも解釈できる。
109:名無しでGO!
07/11/21 12:47:04 eCWqpHbrO
大阪市内から紀勢線方面にいくときの経路数は、環状・阪和・紀勢の3経路か杉本町からの阪和・紀勢の2経路のどちらでカウントされますか?
片道乗車券をマルスで発券する場合、16経路までOKですか?
110:名無しでGO!
07/11/21 13:36:18 PS3dyvB50
>>109
マルチ氏ね。
111:名無しでGO!
07/11/21 18:45:26 SF2ElC/Q0
////鉄道板・質問スレッドPart118////
スレリンク(train板:210番)
[名]名古屋市内発のきっぷで名古屋市内の笠森から乗りお土産を買うために
名古屋駅で下車が可能か否かで揉めてるますが規則スレ的にどうですか?
112:名無しでGO!
07/11/21 19:12:06 BFM88H/M0
笠寺?→名古屋の運賃取って、下車印押して出場させることができる…だったかな。
113:名無しでGO!
07/11/21 19:40:34 SF2ElC/Q0
>>112
笠森は長南町のお寺だった。
すいませんね。笠寺です。
114:名無しでGO!
07/11/22 10:18:27 2i8tWUBF0
>>111
規則ではもめてない。(笠寺→名古屋別払い)
運用上駅員さんが好意で出してくれる(こともある)ということを一般的回答で述べていいのか延々ともめているだけ。
115:名無しでGO!
07/11/22 12:57:42 sf2P7Cs50
超法規的措置の是非を規則スレに振ったアホは>>111ということでOK?
116:111
07/11/22 16:48:55 SkWsMZnd0
>>115
違うよ
117:名無しでGO!
07/11/22 17:20:23 D5MP7U4d0
>>112
こらこら不正確なことを答えないこと!
笠寺~名古屋の運賃を別途収受して
原券不使用証明するのが正解
118:名無しでGO!
07/11/22 18:31:28 7txozY1A0
>>117
違う。
名古屋で笠寺→名古屋の運賃を支払って出場した後は、原券は運賃払戻に関してのみは、
旅行開始後として取扱うのであるから、下車印を押すのが正解。(規166、基161)
119:名無しでGO!
07/11/23 08:37:47 hEE9rG3JO
連続乗車券から片道乗車券への変更はできますか?
120:名無しでGO!
07/11/23 09:28:51 qCM9R5mP0
>>119
>>82
121:名無しでGO!
07/11/23 17:48:35 hEE9rG3JO
>>120
ありがとうございまーす
122:名無しでGO!
07/11/26 12:26:45 En8VZ+nlO
1)山手線内→日光(東北線経由)の乗車券で戸田に途中下車
2)山手線内→三島(東海道線経由)の乗車券で西大井に途中下車
3)都区内→塩尻(中央東線経由)の乗車券で辰野に途中下車
1の結果・・・埼京線が東北線の別線扱いと聞いたことがあるので下車してみた。駅員には何も言われなかった。
2の結果・・・横須賀線だし半信半疑だったが1の例もあるし下車してみた。駅員も判断に困ったようだったが下車させてくれた。
3の結果・・・みどり湖まわりも辰野まわりも中央線だからと思って下車してみた。岡谷からの別運賃もしくは経路変更しなければ下車できないと駅員に言われた。
1、2、3は正しいですか?誤りですか?識者のかたの判断と解説が聞きたいです。
選択乗車の規則をネットで見ましたが、当てはまる規則があるのかいまいちよくわかりません。素人の質問ですみませんが、よろしくお願いします。
123:名無しでGO!
07/11/26 12:43:17 jmwb6/S00
>>122
3)は経路特定区間外れたし、全部あってると思う。(自信なし
124:名無しでGO!
07/11/26 20:35:44 PkGnp5DD0
>>123
辰野経由のML信州に乗る場合は、みどり湖経由の乗車券で大丈夫だけど、
これはどの規則になるんだろう
125:名無しでGO!
07/11/26 21:55:59 lzQCFm6h0
>>124
列車特定でしょ。
126:名無しでGO!
07/11/27 00:35:48 UuYQ5SUP0
>>122
1)と2)は、「駅員も判断に困った」以外は、すべて正しい取扱いです。
ピンクのページにも載っていますが、「経路特定」という制度で、
関連する条文は旅客営業規則の第69条と第158条です。
3)は、昔は経路特定が適用されていましたが、今は適用されていないので、
辰野経由で乗車するときは原則として辰野経由の乗車券が要ります。
(>>124-125のような例外はあるが、その場合途中下車できない。)
使用していた乗車券がみどり湖経由なのか辰野経由なのか分かりませんが、
みどり湖経由の乗車券を使用していたのであれば、正しい取扱いです。
1)2)3)とも、どちらの経路も戸籍上の路線名は同じですが、
そのことと、どっちを乗っても良いかどうかとは、関係ありません。
127:名無しでGO!
07/11/27 06:41:26 9Z3xkHzsO
>>123>>126
ありがとうございます。
経路特定というんですね。時刻表に載ってるのを見ました。
勉強になりました。
128:名無しでGO!
07/11/27 13:12:48 xSSUTFN2O
日本旅行で乗車券を旅行券で買いました。
この乗車券は、みどりの窓口で変更できますか?
129:名無しでGO!
07/11/27 21:57:08 HCeTQXBC0
>>122
>岡谷からの別運賃もしくは経路変更しなければ下車できないと駅員に言われた。
設問とは直接関係ないが、、、
JR束の駅での「原券101キロ以上での区変扱い」は事実上死滅したと思ってたから、
辰野(JR束)駅員が経変と言ったこと自体に驚き。
130:名無しでGO!
07/11/27 22:17:26 l+9UboRo0
>>129
束でも事例のある駅ではあり得るんでは内科医?
例えば長岡なんかも。
131:名無しでGO!
07/11/27 22:24:26 BYYYE5uY0
>>130
(1回見ただけなので、たまたまかもしれないが、)
3年ほど前、信越本線の来迎寺の辺りの上り普通列車車内で、
東京の方から上越新幹線経由長岡までの乗車券を持った乗客が柏崎かどこかまでの変更を若い男の車掌に申し出たら、
車掌はいとも簡単に「宮内からの方向変更」をやってのけていた。
132:名無しでGO!
07/11/27 22:52:26 V8p/Jf5L0
列車特定ってこれかな?
規程第110条
次の各号に掲げる場合で、当該記号の末尾のかつこ内上段の区間を乗車するときは、
規則第67条の規定にかかわらず、○印の経路の営業キロによつて旅客運賃、
急行料金及び特別車両料金を計算することができる。この場合、乗車券の券面の経路は、
旅客運賃の計算経路を表示するものとする。
(6) 岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅と塩尻方面(洗馬又は広丘以遠)の各駅路の相互間を
中央本線(辰野経由)で直通運転する急行列車に乗車するとき
( 中央本線(辰野経由)
○ 中央本線(みどり湖経由))
133:名無しでGO!
07/11/27 22:56:58 vwhsix5e0
ムーンライト信州は急行列車じゃないけど、
普通列車にも準用するの?
134:名無しでGO!
07/11/27 23:11:43 l+9UboRo0
だいぶ昔に基110条(の一部?)が急行列車以外にも適用されるように
条文が改定されたという書き込みがあったような・・・。
135:名無しでGO!
07/11/28 05:57:50 BwQGAy1D0
>>133
急行列車に準ずると判断されれば準用される。
かりに規則や基準規程に明文がなくても,
支社判断などでこの取り扱いはできる。
該当列車が運転される毎に「基110条準用する」
との通達でOK
本件の区間は
みどり湖開業当初は
①特急は全部みどり湖経由
②急行はほとんどが辰野経由
③普通列車はほとんどが辰野経由
・・・ということで規69条&基110条対応だったな。
時代が流れて,「本線はみどり湖経由で,岡谷は飯田線の始発駅,
辰野~塩尻はなんとなく残ったただのローカル線」となるにつれ
規69条から外され,「念のため」に基110条だけ残してあるの
だろう。
136:名無しでGO!
07/11/28 19:33:37 skuDscpF0
>>129
激しく同意
>>131
「駅で」というのがポイントかと
137:名無しでGO!
07/11/28 20:08:33 R7lPtNPAO
すみませんが東京メトロの旅規関係もここでおKですか?
東陽町から東京まで、永田町、赤坂見附経由東京まで乗車しようと思ったがメトロは最短経路で運賃計算されるから迷わず、160円購入。
永田町へは九段下乗り換えで行くので、東西線降りたら改札口がラチ内でなく、ラチ外乗換駅、自動改札に通したら乗り越しの表示
JRの鶴見や浜川崎と同じ感覚で改札係員に申し出たら、差額30円清算してくれとの事。
メトロは最短経路で運賃計算されるのではと言うと、ここは改札外乗換駅だからここまでの運賃を清算して下さいとの事。
私が、でもメトロは最短経路で運賃計算しますよね?と聞いたら、駅員はそうですがここでは改札口を出るので、ここまでの差額30円清算して下さいとの事。
わたしが、でしたら区間変更になるでしょうから、230円の差額の70円払いますと言うと、駅員はそれも出来ないから30円清算して下さいとの事。改札内での移動であればどんな経路でも2時間以内は自由に移動出来ます。と助役さん。
果たしてメトロでの取扱いはどれが正しいのですか?
スレ違いならすみません。
138:名無しでGO!
07/11/28 20:24:39 lMx2UHQd0
>>137
>改札外乗換駅だからここまでの運賃を清算
これはあってるよ。ちゃんと約款にも記載あったはず。
139:名無しでGO!
07/11/28 21:08:35 TDFDWpGn0
>>137
URLリンク(desktoptetsu.at.infoseek.co.jp)
↑を読んで勉強してくれ。
140:名無しでGO!
07/11/28 22:09:41 BwQGAy1D0
>>137
東京メトロの大回りする場合,発駅~着駅の運賃が発駅~ラッチ外乗換え駅
の運賃と同じかそれ以上の場合のみできる。
141:名無しでGO!
07/11/28 22:40:30 gNphfgCB0
>>137
2時間以内っていうのは良く分からないけど、金額はあってます。
↓ここに営団地下鉄の規則に基づいた説明が書かれています。
URLリンク(nagoya.ta-ko.jp)
142:名無しでGO!
07/11/28 22:50:25 gNphfgCB0
余談だが、>>137のような場合(着駅までの運賃 < ラッチ外乗換駅までの運賃 のような場合)に
昔(5年程度以上前)は九段下ののりこしのりつぎ精算機でバカ正直に「東京まで」とやると
「東京までの乗り継ぎはできません。」って出て原券を付き返されたが、
現在はそういう場合でもちゃんと「30円不足」と出て精算機で精算(区間変更)ができる。
143:名無しでGO!
07/11/29 17:34:49 eQbmkREyO
中央書院のHPに制度Q&Aの近刊予告が出ているね。
144:名無しでGO!
07/11/29 19:55:33 gV5+/Aty0 BE:349788672-2BP(234)
パスネットとかPASMOだったら九段下駅の改札を出るときに30円引いといて、
東京駅の改札を出るときに30円返還…しないんだったな。
何のためのプリペイドカードや電子マネーなんだか。
145:名無しでGO!
07/11/29 20:10:24 ghXCgvpY0
>>144
本来の正しい運賃を引いているわけで、何も問題ないと思うのだが
146:名無しでGO!
07/11/30 01:55:40 eivTh9QZO
もし過去に同じようなのあったらすみません。質問します。
東京山手線内→西富士宮の乗車券を方向変更で袋井までの乗車券に変更したら静岡で途中下車できるんでしょうか?
運賃は富士→西富士宮と富士→袋井の差額精算というのはわかったんですが富士→袋井が100km以下なのでどうなるんだろう?と思っています。
できれば理由も答えてもらいたいです。
147:名無しでGO!
07/11/30 09:30:36 NhToEUfb0
>>146
できます。
理由:変更した時点で東京山手線内→袋井の乗車券とみなすから。
148:名無しでGO!
07/11/30 13:04:35 eivTh9QZO
>>147
そうですか!ありがとうございました。
149:名無しでGO!
07/11/30 17:01:52 eivTh9QZO
>>147 146です。
もう一つだけ質問させて下さい。
>>146で運賃はわかりましたと書きましたがもう一つ。原券(東京山手線内→西富士宮)が学割だった場合の精算額も同じでいいんでしょうか?よろしくお願いします。
150:名無しでGO!
07/11/30 20:17:38 1ozO2ss60
>>149
同じ。
151:名無しでGO!
07/11/30 22:28:34 eivTh9QZO
>>150
ありがとうございます。失礼しました。
152:名無しでGO!
07/12/01 12:33:34 6uKNMJw20
141のところからMMMLに入ると、昔はハイレベル?な議論が活発だったようだね。
それにしても、KASAI氏、kato氏は何者なのかね?
153:名無しでGO!
07/12/01 13:33:53 KmrWI7B70
KASAI氏は言わずとしれたSWAこと葛西隆也氏だよ。
このスレでは常識。
154:名無しでGO!
07/12/01 14:59:48 Bn2riefs0
kato氏は言わずとしれたTYOこと加藤幸太郎氏だよ。
このスレでは常識。
155:名無しでGO!
07/12/01 19:27:21 y1hIAWa60
>>152
昔はねぇ・・・。
さっき来たメールの低レベルなこと(w
156:名無しでGO!
07/12/01 21:19:07 2jJeSVDx0
ジパング倶楽部の最初の2割引2回を買ってそのまま払戻してもその次の3割引を使えますか?
157:名無しでGO!
07/12/02 17:28:24 TcmA8RAq0
>>156
俺は、母親にその手で買わせたよ。
しらじらしく、「○○市内→岡山」と「○○市内→豊橋」の2枚を買わせた。
2年目以降は最初から3割引だったけどね。
だが、これをやると駅員にマークされかねないという諸刃の剣、
素人にはお勧めできない。
158:名無しでGO!
07/12/02 21:00:46 pbl+8vYlO
葛西氏も加藤氏も2の人だな。この2人が書きこまなくなってからMMMLもつまらなくなった。
159:名無しでGO!
07/12/02 22:56:35 b83mIngs0
ってゆうかMMMLにしろこのスレにしろ、
単にネタ切れってことでしょ。
160:名無しでGO!
07/12/03 18:30:34 +FY9jzHW0
>>157
その方法は合法なのかい?違法なのかい?
合法ならば正々堂々とやればよし
違法ならばこのスレの回答としてはNGだな
161:名無しでGO!
07/12/04 00:34:57 wF4AB1EI0
>>124-125>>132-135
遅くなったが、現行の基第110条(列車特定)は第1号~第4号があって、以下の通り(要約)。
(1) 赤羽以遠(川口方面)⇔池袋以遠(目白方面) の列車
東北本線及び山手線
○赤羽線
(2) 代々木以遠(新宿方面)⇔錦糸町以遠(亀戸方面) の急行列車
山手線、東海道本線品川・東京間及び総武本線東京・錦糸町間
○中央本線及び総武本線御茶ノ水・錦糸町間
(3) 岡谷以遠(下諏訪方面)⇔塩尻以遠(洗馬又は広丘方面) の急行列車
中央本線(辰野経由)
○中央本線(みどり湖経由)
(4) 尼崎以遠(塚本方面)⇔和田山以遠(養父方面) の急行列車
山陽本線、播但線及び山陰本線
○東海道本線、福知山線及び山陰本線
(蛇足であるが、Wikipediaでは第3号が抜けているが、適用される列車が無いから意図的に除いているのか、
書いた人が単にピンクのページを見て書いたからか抜け落ちただけなのかは分からん。)
162:名無しでGO!
07/12/04 00:35:35 wF4AB1EI0
>>133-135
第3号は急行列車が対象なので、ムーンライト信州83号の場合はもし列車特定が適用されているなら、
旅基より下位レベルの通達か連絡文書か何かに基づいているのだと思われる。
第1号のみ、2006/7/8改正で「急行列車」が「列車」に変わった。
>>132
今はその区間は第6号ではなく第3号ですね。
2004/10/16改正までは、今の(1)より前に(白新・信越、○羽越)(※)があり、
2004/3/13改正までは、今の(2)と今の(3)の間に(新川崎、○川崎)があった。
さらにずっと前の「1999/2/15現行」の運輸研究会編の本では、
(※)と今の(1)の間に大宮⇔青森という長大な区間があるね。
このころはまだ(辰野、○みどり湖)は列車特定には存在しない。
>>135
(辰野、○みどり湖)が規第69条経路特定だった時代には、基第110条列車特定には入っていないのでは?
経路特定から外されたとき(か、それより後)に列車特定に追加されたと思ったが、どうだっけ?
163:名無しでGO!
07/12/04 00:47:11 MmG46XGX0
>>162
辰野経由のムーンライト信州号で通過する場合の特例として、通達が出てます。
164:名無しでGO!
07/12/04 00:48:58 s4PVwHvV0
条文を提示して、議論する。よい傾向だ!
165:135
07/12/04 01:15:16 72Q3DGct0
>>162
過去のことでついうっかり書いてしまった。失礼しました。
確かに規69条対応と基110条対応が並行はないですね。
もしも当時並行していたとしたら,まだそれなりに運転されていた急行「アルプス」
への時刻表本文の但し書きがやたら激しくなっただろうが,それは確かなかった。
166:名無しでGO!
07/12/04 19:05:50 yJYPKxJl0
>>162
大宮~青森間は「あけぼの」の特例だね。
以前は「鳥海」「津軽」特例もなかったっけ?
167:名無しでGO!
07/12/04 21:34:49 Z8cBTdWd0
誰か助けて!!!
11月25日の札幌ー帯広のJR線でSとかち7号で
得々切符乗車で座れなかった事を、帯広の田舎者に文句を言ったら
通常の乗車券を買えだなんだと、公務員の俺が袋叩きにあってます。
お願いです。無礼な帯広人を成敗してください!
スレリンク(countrylife板:414-番)
168:名無しでGO!
07/12/04 22:04:21 btsFXZLXO
規則的なものが絡むので一応、こちらでも質問します。
東京→小田原の事前発券してあった新幹線経由の乗車券を明日の
新宿→東京テレポートに変更したい旨を伝えた所、東日本の某O
駅で「そんな変更は出来ない、窓口で連絡きっぷは売れない」と
断られました。
以前も某U駅で次の日の厚木経由で橋本→小田急秦野の乗車券を
断られた。東日本は社線への連絡きっぷを前売りしてはいけない
のですか?
169:名無しでGO!
07/12/04 22:48:57 j8dyxtmD0
>>168
>前半
「運送約款に窓口では発売しないと書いてあるのですか?」と聞いたらどんな答えが返ってくるのだろうw
>後半
指定券との同時発売でなければ、他駅発や前売りは断られても文句言えないんですよね。
170:名無しでGO!
07/12/05 00:41:25 OMFBcCg60
>>168
>>169
当日自駅発でこれから乗る連絡きっぷでも発売してくれないことがある
もちろん連絡運輸の範囲内で
小田急側からだと窓口で普通に売ってくれるのだが・・
171:名無しでGO!
07/12/05 01:29:12 j1+ttSrrO
>>170
やはり、パスモの運用開始が響いているんだろうな・・あれなら、一枚で首都
圏の大手私鉄はカバー出来るから結局、券売機に口座が無くても窓口では売っ
てくれなくてパスモかスイカで乗るか、乗換駅で買えとか言われるんだよね。
加えて、本社がマルスで連絡券発売しなくていいような指導をしているから。
172:名無しでGO!
07/12/05 02:26:22 tO1z/vJ10
>>171
社内通達ではそういったものは出ていないけれど、ここ最近確かに発売拒否
する駅社員は多く見受けられる様に思える。例えば、踊り子号だとか東武直通
特急みたいな優等列車がJRから社線に乗り入れている場合はいいみたいだけど、
券売機で出るような連絡きっぷの前売りや、パスモ及びスイカで済んでしまう連絡
事例はそっちを重点的に案内して基本は発行しないスタンスになってるんだろう。
社線側でもJRへの長距離きっぷを売ってくれなくなったり、嫌な時代になったものだ。
173:名無しでGO!
07/12/05 06:26:34 /0zfFhpd0
↓の人、JRの窓口や指定席券売機でマニアックな連絡乗車券を買いまくっているのだが・・・
やっぱり現場では嫌がられているのだろうか?
URLリンク(blog.livedoor.jp)
174:名無しでGO!
07/12/07 01:09:39 qNvd0nJp0
>>173
東京支社のマルス指令では、「またアイツか」と直接顔を会わせなくても分かるほどの有名人。
175:名無しでGO!
07/12/07 01:10:41 qNvd0nJp0
>>174
補足。
ちなみに、駅では対応方が分からないから、マルス指令に電話して聞くからそういうことになる。
176:名無しでGO!
07/12/07 01:14:08 XCYMgMS30
>>173
ブログの本人も相当なものだが、
コメントを寄せている人たちも相当な感じだな。
177:名無しでGO!
07/12/07 01:18:03 msOio5fz0
>>176 そうは思わんけどな。
>>173-174 (そういうことに対して)嫌がるような、あるいは
正しい対応や扱い(&発行方)が出来ない現場を持つ会社のほうが
おかしいと思うが。
178:名無しでGO!
07/12/07 01:22:53 VMFzIBdW0
権利の濫用とか営業妨害って言葉が脳裏をよぎるな
179:名無しでGO!
07/12/07 01:25:27 msOio5fz0
「稀な依頼 →(だからこそ)扱いを覚えてしまう」、
というフローチャートが、まともな企業なら常識ではないだろうか。
今の束は「稀な依頼 → 教えない」。
お話になりません。
180:名無しでGO!
07/12/07 01:29:04 VMFzIBdW0
まともな企業にはまともな客が来るんだよ
181:名無しでGO!
07/12/07 01:29:27 msOio5fz0
もうひとつエスカレートして、現状では
「稀な依頼 → 面倒だから内規で扱いをやめてしまえ」になってますね。
こんな会社だし、それこそ営業妨害だ云々で逆ギレされそう。
182:名無しでGO!
07/12/07 01:30:05 msOio5fz0
>>180 貴殿はどういう立場でコメントしているのか。
183:名無しでGO!
07/12/07 01:35:39 XCYMgMS30
>>177
あくまで個人的感想だからどう捉えてもらってもかまわないが、
(途中)駅での区変ネタは単なる(ヲタの)自己満足に過ぎない。
レベル的には某社の窓口批判と変わらない気がするけどね。
本当に世間一般的に非難される事例ならば、
サービス業として衰退していくだけでしょ。
184:名無しでGO!
07/12/07 01:40:11 SvyYM0x+O
>>180
少なくとも現状の束はマトモな企業とは思えないな・・
あの東海だって、旅客営業規則に適っている以上はきちんと対応するよね?
>>183
一事が万事
185:名無しでGO!
07/12/07 01:48:49 hUW/PMIa0
乗客と鉄道事業者との間で結ばれる約束である旅客営業規則に則った扱いをするのは
企業として当然の事。旅客営業規則にない内規の乱用はこのスレの否定だし
消費者契約法とかにも触れてくるんじゃないか?
>>178
昨今の状況を見てると発券が面倒なきっぷや周遊きっぷのようにスキルを求められる
きっぷの購入すら、権利の乱用とか営業妨害とか言われかねない怖さを感じるよ
1窓しかない自宅最寄の小駅に夜20時頃・周遊きっぷを買いに行ったら
発券に40分かかった事があった。
40分の間に定期を買おうとした人が3人来て最初の2人は諦めて去っていった。
後ろに並んだ人は少々申し訳ない気はするが、こんなもの営業妨害と言われそうだ
186:名無しでGO!
07/12/07 02:00:18 XCYMgMS30
だから【本当に世間一般的に非難される事例】と思っているなら放置すれば?
(利用しないことが一番効果があるはずだが・・・)
このスレで批判したり、窓口に苦情申し立てしたって意味ないよ。
それとこのスレの意義は、
タコを暴き出して自己満足にひたるのではないのだから専用スレへどうぞ。
187:名無しでGO!
07/12/07 11:58:04 SvyYM0x+O
現業の人間
が↑みたいなレスをする時点で病んでると思う。
188:名無しでGO!
07/12/07 13:13:46 WJWnrCeR0
藻舞がここで何をしたいのかがわからない
189:名無しでGO!
07/12/07 13:28:27 SvyYM0x+O
述べてきた通りだよ。最初に話題を振ったのは自分ではない。
ただし、スレ違いの話題を続けたことは悪かった。
190:名無しでGO!
07/12/08 03:03:44 jDYjiEnN0
要するに、スキルにプライド持つような職員が著しくまれにしかいないと。
こういうのを底辺っていうんだっけ
191:名無しでGO!
07/12/08 23:42:41 yOKWEIxB0
もうさ、いっそのこと時刻表ピンクページから区変の説明なんか削除しちまえ!
192:名無しでGO!
07/12/08 23:58:25 IOTlE4aiO
↑
と糞束のゆとり係員が申しております
193:名無しでGO!
07/12/09 13:01:04 A0g2p4fB0
規則70条の最短経路以外で途中下車し、旅行中止して払い戻す場合。
URLリンク(www.e-t.ed.jp)では、
旅行中止時点で「太線区間通過」の要件を満たすため、わざわざ大久保で中止しているが、
その必要はあるのでしょうか。
自分の経験で、「中野-新宿-赤羽-神田-代々木」と乗車し代々木で中止した際は、
中野-代々木の運賃150円と手数料だけで払い戻しできました。
194:名無しでGO!
07/12/09 13:19:02 0cHfbSWj0
>>193
>その必要はあるのでしょうか。
当然です。
>中野-代々木の運賃150円と手数料だけで払い戻しできました。
駅員がタコなだけ。
195:名無しでGO!
07/12/09 21:55:27 DdmfwYrsO
姫路→近鉄線松阪(新幹線・新大阪・東海道・大阪環状・鶴橋・近鉄)
って、JR西の駅で売ってもらえる?
196:名無しでGO!
07/12/09 22:24:15 A0g2p4fB0
>>194
やっぱり、そうなんでしょうかね。
では、「中野→静岡(中央東、<山手>、東海道)」の乗車券で、>>193のように乗って代々木で中止した場合、
正当に取扱うとどうなるのでしょうか。
途中下車をしていなければ、中野→代々木は近郊区間内なので、差し引かれる運賃は最短経路かつ乗車券の経路である
150円になると思われます。
で、途中下車していることを理由に、「中野-新宿-赤羽-神田-代々木」の実乗車経路運賃540円を適用するという
規定はあるんでしたっけ?
それとも、静岡着なので近郊区間の特例は適用されず、新宿-代々木間の経路変更として扱い、
3,260円(中野-静岡の原乗車券)+410円(新宿-代々木の乗車券に示された経路と、実乗車経路の運賃を比較した差額)
-540円(中野-新宿-赤羽-神田-代々木の運賃)-手数料210円=2920円が払い戻し額になるのでしょうか。
>>195
連絡運輸の範囲内ではある。
197:名無しでGO!
07/12/09 22:42:01 gEUsTK+M0
>>196
まず、近郊区間のことをよく勉強しなおして来い。
>150円になると思われます。
ならない。
途中下車してようがなかろうが、旅行中止の場合の差引かれる運賃は実際乗車区間の普通旅客運賃
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、
かつ、その乗車船しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、
これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃
(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)
を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
で、普通旅客運賃は、実際乗車経路どおりの計算。
第67条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車船する経路及び発着の順序によつて計算する。
198:193
07/12/09 23:14:14 A0g2p4fB0
>>197
>ならない。
大元の乗車券が近郊区間完結じゃないんだから、そうですよね。失礼しました。
さて、274条でいう「既に乗車船した区間」は文字通り、乗車券の経路の通りに乗った場合を想定しているわけで、
70条の太線区間を迂回中に旅行中止したら、どういう扱いになるんでしょうか。
前述の乗車券で、東京まで行って旅行中止するというのは一般的にも有り得ると思いますが、太線区間を通過して
いないので70条を適用しない、となると、代々木-四谷-東京と代々木-渋谷-品川-静岡の運賃を比較する方向変更扱いに
なって、過剰額が払い戻されない、などということになるのかと、危惧するのですが。
199:名無しでGO!
07/12/09 23:23:49 gEUsTK+M0
>>198
>大元の乗車券が近郊区間完結じゃないんだから、そうですよね。失礼しました。
だ・か・ら、まず、近郊区間のことをよく勉強しなおして来い。
元の乗車券が近郊区間相互発着であろうとなかろうと、中野-新宿-赤羽-神田-代々木の運賃が150円でないことには変わりはない。
大体、元の乗車券が近郊区間相互発着であったら、旅行中止自体が不可。
>70条の太線区間を迂回中に旅行中止したら、どういう扱いになるんでしょうか。
70条区間は最短経路で運賃を計算するだけで、効力としては経路を「指定しない」わけだから、う回乗車をしてもそれは経路内ということになる。
で、経路内を乗車したあと、途中駅で旅行中止なわけだから、一般の例により、中野-東京の運賃と手数料を引いた額の払戻になると考える。
200:193
07/12/09 23:58:37 A0g2p4fB0
>>199
>元の乗車券が近郊区間相互発着であったら、旅行中止自体が不可。
これはどういうことでしょうか。近郊区間相互発着でも、不乗区間が100キロ超なら払い戻せるのではないでしょうか。
>後段
大変失礼しました。お恥ずかしい・・・
201:名無しでGO!
07/12/10 00:12:18 rcwB5atv0
>>200
>近郊区間相互発着でも、不乗区間が100キロ超なら払い戻せるのではないでしょうか。
昔の時刻表には、この例の場合払戻不可と明記してあったんだけど、
今の時刻表には書かれていないなぁ。
202:名無しでGO!
07/12/10 01:48:16 qJmx46HiO
>>196
運賃はJR1890円+近鉄線1520円でおk?
なんか、運賃聞いたら大阪市内になるから1450円とか言われたんだが。
203:名無しでGO!
07/12/10 21:33:43 rcwB5atv0
>>202
JR1,620円+近鉄1,520円
在来線経由大阪乗換の乗車券で、新大阪経由の乗車が可能。
(ただし、新神戸、新大阪での途中下車は不可。)
204:名無しでGO!
07/12/10 22:02:43 rcwB5atv0
訂正
(ただし、新神戸、新大阪での途中下車は不可。)
↓
(ただし、途中下車は不可。)
205:名無しでGO!
07/12/10 22:40:40 qJmx46HiO
>>203-204
ありがとうございます。
途中下車できないのは、姫路→鶴橋が近郊区間内だから、でよろしいでしょうか?
これを、姫路→六軒(東海道・大阪環状・鶴橋・松阪・紀勢)の通過連絡にすれば、
経路上のJR線内で途中下車は可能になりますか?
206:名無しでGO!
07/12/10 22:42:08 qJmx46HiO
連続で申し訳ないのですが、JR西日本なら姫路以外でも↑の連絡券は買えますでしょうか?
207:名無しでGO!
07/12/10 23:41:34 Mx1CVrqa0
ちょっとは検索しろや。
どこの駅からが買えるのかの一覧なんて、すぐ出てくるぞ?
208:名無しでGO!
07/12/11 00:21:05 mdxbt0HaO
>>207
姫路駅以外でも姫路発鶴橋接続の近鉄連絡券が買えるかどうかを聞いてるんですが。
209:名無しでGO!
07/12/11 02:36:16 BFhxcRBj0
168ですが、JR東日本から回答が来ました。
その文面の一部を晒しますが・・
「いつも、JR東日本をご利用頂き、ありがとうございます。
(中略)
お客様からご指摘のありました「東京~新横浜の新幹線経由の乗車券を新宿~東京
テレポートに変更」で御座いますが、誠に恐縮ではございますが、現在当社窓口での
このような形態での連絡きっぷの前売り発売は行っておらず、駅の券売機のみの扱いとさせて
頂いております為、当日以外での発売が出来ません。従って払い戻し及びJR区間に
限っての変更となりますが、この辺りの当社社員の説明が行き渡らずにご迷惑をお掛け致し
ました。当社及び主要JR各線におきましては今年3月18日よりSuica・PASMOの
導入が完了しており、こちらをご利用になりますと乗り換え駅などでの切符を買い直したり
する事なく、快適にご利用頂けます。今後はこちらでのご利用をお勧め申し上げます。」
結局、Suicaにシフトしろ、現在窓口での発売は行っていない、だそうです・・
210:名無しでGO!
07/12/11 02:40:46 773Xb4Hi0
>>208 だから買えるってば。おまえ日本語わからんのか?
>>209 そんな回答、真に受けるのか?
211:210
07/12/11 02:45:48 773Xb4Hi0
>>208 レスを簡略化しすぎた
姫路以外でも「連絡運輸設定駅」からは買える
連絡運輸設定駅が何処かは>>207
212:名無しでGO!
07/12/11 03:11:14 mdxbt0HaO
>>211
「連絡運輸設定駅」“から”買えるのはわかっています。
姫路→近鉄線松阪を連絡運輸設定駅である岡山で買えるかどうか、教えていただきたかったのですが。
213:名無しでGO!
07/12/11 10:08:20 6WppHzdqO
>>212
次回からは最初から駅名を明示して質問しろよな。無駄レス増やさなくて済むから。
可能だよ。
214:名無しでGO!
07/12/11 10:15:08 8EI1oTK00
>>213
206はどう見てもそう(212の内容)としか読めないだろ。
215:名無しでGO!
07/12/11 10:29:58 6WppHzdqO
212には発駅が岡山とは、ひとことも書いてないが?
ひょっとして西日本全駅から買えると思ってる?
特定された
大駅からは買える(岡山がその一つ)が、小駅からは無理なんだよ。
どの駅から
買えるかは何度も言うがググれカス
216:名無しでGO!
07/12/11 11:04:07 FABYGGv6O
>>209
首都圏の支社らしい回答だよな、じゃあ赤本の発売可能な記述は一体、何なの
かと。
この間、自分もクレカで社線連絡買おうとしたらやはり、断られたよ。山手線
内の駅で。いつからみどりの窓口で連絡きっぷが発売出来なくなったのかと。
217:名無しでGO!
07/12/11 11:24:07 D2vt9XOr0
ちょっとスレ違いと思いますが、磁気式定期券、磁気式回数券のように
磁気式かつ事前購入式の乗車券を過失で磁気データを消去してしまった場合、
(強磁石に接触とか、ハンドバッグの留め金に接触させたなど)
どうしたらよいのでしょうか? 特に途中まで使った回数券の場合、払い戻しが効かなくなったりするのでしょうか?
218:名無しでGO!
07/12/11 11:29:09 8EI1oTK00
>>215
発駅は「姫路」と書いてあるだろ。
日本語理解できないのか?
219:名無しでGO!
07/12/11 11:34:55 6WppHzdqO
>>218 おまえ馬鹿?
質問者のレスを順を追って見てみろや。
220:名無しでGO!
07/12/11 12:22:54 8EI1oTK00
>>219
順に追っていってみた。
206 JR西日本なら姫路以外でも↑の連絡券は買えますでしょうか?
208 姫路駅以外でも「姫路発」鶴橋接続の近鉄連絡券が買えるかどうかを聞いてるんですが。
212 姫路→近鉄線松阪を連絡運輸設定駅である岡山で買えるかどうか、教えていただきたかったのですが。
208の段階で、すでに「姫路発」の乗車券を買うということは明記されている。
221:名無しでGO!
07/12/11 12:34:24 6WppHzdqO
それでいいと思うが、
212の段階で、質問者の疑問が
当初の姫路の可否から岡山の可否へと移行している。
自分は対岡山の質問として受け答えしました。
222:名無しでGO!
07/12/11 12:45:59 8EI1oTK00
>>221
だから、212でも買えるかどうか聞いているのは「姫路→近鉄線松阪」の乗車券だろ。
223:名無しでGO!
07/12/11 12:49:52 DPXghkALO
大阪ー西九条のICOCA定期券を持っているが、これで大回り乗車できますか?よろしくお願いします。
224:名無しでGO!
07/12/11 12:51:54 8EI1oTK00
>>223
できません。
定期券は、近郊区間内でも、原則として購入時に指定した経路でしか乗車できません。
225:名無しでGO!
07/12/11 16:42:05 iEYQJNeS0
>>223
ICOCAにチャージした電子マネーを使うなら可
226:名無しでGO!
07/12/11 18:52:27 Ft8KAx8N0
221は恥かしくて出てこれないか(w
227:名無しでGO!
07/12/11 19:19:35 6WppHzdqO
星を指されて今度は捨て台詞w
お粗末な捨て台詞だねw
228:名無しでGO!
07/12/11 20:02:19 mdxbt0HaO
わかりやすくしたつもりで条件をちょくちょく買えたのがまずかったんだな。
一般化して再質問させてください。
A駅(任意のJR西日本側鶴橋接続連絡運輸設定駅)→B駅(任意の近鉄側鶴橋接続連絡運輸設定駅)
の連絡乗車券はJR西日本のどの駅で発売可能なのか。
1. A駅(連絡乗車券の発駅)のみ
2. JR西日本の鶴橋接続連絡運輸設定駅全て
3. JR西日本のマルス端末又はB-POS端末設置駅全て
4. 1~3以外
229:名無しでGO!
07/12/11 20:33:15 Ft8KAx8N0
>>227
おいおい、日本語が理解できないのか?
>>221で「当初の姫路の可否から岡山の可否へと移行している。 」と書いてあるが、
222に書いたように「姫路→近鉄線松阪」の購入可否の質問であることは明らかだろ。
それがあなたが勝手に岡山発の乗車券の話しに摩り替えて回答しただけだろ。
230:名無しでGO!
07/12/11 20:35:12 Ft8KAx8N0
>>228
>>221以外の人は全員わかっているよ。
で、228の答えは、規則上は(原則として)「1」
231:名無しでGO!
07/12/11 21:29:40 6WppHzdqO
>>229-230
最後まで自分が正しいんだね。しかしこの読解力の無さはゆとりかな・・
自分はもうレスしないから安心してね。俺への捨て台詞はお好なだけどうぞ。さいなら。
232:名無しでGO!
07/12/11 21:40:30 iOZyIBj30
以下
6WppHzdqO
はスルーで
233:名無しでGO!
07/12/11 22:15:06 n1uggn6D0
ところでオマエラ
今冬はどっかいくのか?
234:名無しでGO!
07/12/11 22:21:50 773Xb4Hi0
(>>205以前は省略)
>>206 姫路駅以外の駅からでも、→(鶴橋・松阪)→六軒までの通過連絡券は購入可能か?
>>207 「検索するべし」
>>208 206が自分の質問を補足
>>210 「可能」
>>211 「姫路駅以外の駅からでも連絡運輸設定駅からは購入可能」
>>212 購入可能なことは承知、岡山からは可能か?(←その「姫路駅以外の駅」が岡山と判明)
>>213 「(岡山からも)可能」
--------------ここから知障登場--------------
>>214 「206の内容は、どこから読んでも212の内容としか読めない」
(以下、堂々巡りになるので省略)
235:名無しでGO!
07/12/11 22:22:52 773Xb4Hi0
【解説】
206の記述の時点では、「姫路駅以外の駅」が何処の駅とはまだ明かされていない。
(岡山と判明するのは212)。
だから206の内容を、212(発駅が岡山であること)と読み取ることは不可能。
【結論】
よって、>>214 >>218 >>220 >>222 >>226 >>229 >>230 が
日本語の読解力が無いアフォであることは明白。
なんなら言語板に出て戦ってもいいぞ?
おまえのバカが証明されるだけだけど
236:名無しでGO!
07/12/11 22:44:35 773Xb4Hi0
>>206が、2通りに解釈できるような表現の文章で記したのが
誤解の始まりだな。
237:名無しでGO!
07/12/11 22:52:26 mdxbt0HaO
>>230
ありがとうございます。色々とすみません。
よろしければ姫路→大阪の特急券と同時購入の場合も教えていただけますか?
238:名無しでGO!
07/12/11 23:00:47 sqHzy9k40
規則上できるならやれ、やりたくないならきちんと規則改正しろ。
239:名無しでGO!
07/12/11 23:04:15 Ft8KAx8N0
>>235
>>>206 姫路駅以外の駅からでも、→(鶴橋・松阪)→六軒までの通過連絡券は購入可能か?
これが違う。
>>206 姫路駅以外の駅からでも、上の券(=姫路→六軒までの通過連絡券)は購入可能か?
が正しい。
つまり、発駅は「姫路」で固定されている。
それをどこで購入できるかだけの問題。
>なんなら言語板に出て戦ってもいいぞ?
よろしく。
書いたら、どこに書いたかURLを教えてくれ。
240:名無しでGO!
07/12/11 23:09:55 5J+2ZWM90
なんでもあり板のほうがいいんじゃねーの?w
241:名無しでGO!
07/12/11 23:18:40 Ft8KAx8N0
べつにどこでもいいよ~。
242:名無しでGO!
07/12/11 23:23:03 hgDJZBNZ0
>>225
じゃあ「大阪~西九条」が定期区間で、120円以上チャージされたICOCAを持つ人が、
大阪~鶴橋~天王寺~西九条と乗車した場合はどうなるの?、
243:名無しでGO!
07/12/11 23:25:30 Fv0J5cpr0
>>224
>>242
過去ログ嫁
ICカード定期の区間外乗車禁止の根拠を示せ
以前にこの件でこのスレで議論になった時は
禁止である。という根拠を誰も論じられなかった。
244:名無しでGO!
07/12/11 23:53:58 DyKHQD8EP
>>243とちょっと前に相互利用質問スレで話題になってた事柄から新たな疑問が
※PASMOだから>>224-243とは規則が違うのは前提とした上で
日本橋-東西線-大手町-丸ノ内線-新宿-小田急線-登戸のIC定期(十分なチャージ有り)で
日本橋-東西線-大手町-千代田線-代々木上原-小田急線-向ヶ丘遊園と乗車した場合に、
向ヶ丘遊園での引き去り額が登戸→向ヶ丘遊園だけになってしまう規則上の根拠はどこにあるんだろうか。
245:名無しでGO!
07/12/12 00:27:57 ODYudvZe0
>>216
結局、東日本としては黙ってICカードで乗れやと言う事なんだろうな・・
その方が券売機も減らせるし、手間も掛からないし、そのオペレーションで
勧めて行けば窓口で連絡きっぷを求めようとする人もいなくなるからね。
246:名無しでGO!
07/12/12 00:44:06 JrG7BB3xO
>>244
メトロは経由を問わず最短経由の運賃をとるからこの場合、大手町→上原は大手町→新宿と同額、もしくは安い?から結果として乗り越しは登戸→遊園なんじゃね?
247:名無しでGO!
07/12/12 02:41:28 nZkPWez40
>>224 >>242 >>243
第30条
券面表示の有効期間内にあって、券面表示区間外を乗車する場合は当該乗車区間は、
旅客規則第247条に定める別途乗車として取い、別途乗車区間の運賃相当額を収受します。
(以下小児ICOCAの取扱なので略)
というわけで、区間外は別途乗車として取り扱うので厳密には大阪~鶴橋~天王寺~西九条の運賃が必要。(まあありえないだろうけど。)
もし大阪環状線が規69条が今も適用されてたらややこしいことになりそうだが。
248:247
07/12/12 02:43:30 nZkPWez40
まちがえた。規70条だな。スマソ。
249:247
07/12/12 02:45:56 nZkPWez40
つか規70条は環状線通過の話だった。。。。orz
環状線内では関係ないな。重ね重ねスマソ。
250:名無しでGO!
07/12/12 03:07:39 r2EVXtac0
>>246
東京地下鉄だって定期券は指定経路のみ有効。
251:名無しでGO!
07/12/12 03:20:10 XI/bl+x80
>>247
別途運賃さえ払えば券面表示区間以外も乗車できるのは基本だが
でその別途運賃の徴収の要否の判断と実際の徴収を改札機等が判断して行うわけで
複乗やエリア外乗車をしなければ、正常に改札機を通過したらそれでOKと言えるのでは?
それとも係員に申告しないとダメ?
第30条は「大阪~西九条」の定期で表示区間外の新大阪から乗車した場合の扱いも
含まれるわけで、これをいちいち係員に申告汁!と考えるのは変だよな。
>>250
そもそもパスモ定期の場合、その「指定経路のみ有効」が怪しいわけで・・・
252:名無しでGO!
07/12/12 07:16:28 I28y0kun0
規則上ダメというのと実務上黙認とを混同するなよ。
パスモ・スイカ定期での区間外乗車は別途運賃が必要。
但し自動改札では判断できないので黙認状態というだけ。
253:247
07/12/12 09:21:42 nZkPWez40
>>251
なのでわざわざ「厳密には」と断り書きいれてるんだよね。
改札機が通ればOKという理論は、マルスで発券できればとりあえずOkの話に近いものがあるなあ。
254:名無しでGO!
07/12/12 21:01:20 PMReCJo0O
>>252
区間外乗車は別途運賃が必要。
> 但し自動改札では判断できないので黙認状態というだけ。
黙認ではなく、ICカード乗車券取扱規則第32条に
経路特定できない場合は異なる経路を乗車したものとみなし、運賃を減額することがある。
と書いてあるから正当で、これが根拠だと思う。
255:名無しでGO!
07/12/12 21:15:34 qJDllrBh0
>>254
第32条第4項の話だったら、
「前項で減額するときに、乗車経路が特定できない場合は、
実際に乗車した経路と異なる経路を乗車したものとみなして
運賃を減額することがある。」
とあるとおり、「前項」(=第3項)の、
「前項にかかわらず、改札機等での旅客運賃の減額は、入場した駅から
4社局以内の各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車した場合に限る。
ただし、5社局以上を連続して乗車した場合であっても、4社局以内を連続して
乗車できる経路がある場合には、4社局以内を乗車したものとみなして運賃を減額する。」
つまり、5社局以上を経由した場合に、4社局以内で収まる別経路がある場合には
そっちで引くよ、という場合のみに適用されうる規定。
それ以外なら第2項に定める本則の乗車経路のとおりを引く以外の規定はない。
「前各号」とか「前2項」とかあればお見込みのとおり、と言えるのだが。
256:名無しでGO!
07/12/12 21:58:11 PMReCJo0O
>>255
第3項は、「運賃の減額は4社局以内の連続した取扱区間内に限る」がメインで
その上で5社局以上でも第3項適用の場合を書いているのでは?
アク禁だから、携帯で書いてるがしんどい…
257:名無しでGO!
07/12/14 23:11:47 D7kLeGJ70
>>253他
パスネット時代からそうだが
例えば南千住~北千住~押上~錦糸町と乗ると
減額されるのはメトロ経由の値段。
実際に乗車した東武経由より明らかに安いがこれは黙認であり
規則に反した乗車方なのか?それは違うだろ
ICカードの場合、改札機が通るかどうか?
通るならどう減額するか?これが大原則でないのか?
マルス云々は明らかにお門違いだと思うが?
そもそもマルスで発券できるが規則で発券してはいけない切符を発券して
規則反しているのは乗客でなく発券した係員
258:名無しでGO!
07/12/14 23:59:19 UWLGaBkg0
>>257
だからそれを言い出すと、
東京→有楽町のスイカ定期で東京駅から入り、
近郊区間内重複ありで乗り回した後有楽町で降りる。
自動改札は問題なく通るからOK、ということになるぞ。
黙認と規則をごっちゃにするなということ。
259:名無しでGO!
07/12/15 21:21:56 9qnRjrNm0
>>258
黙認というのはどういう乗り方の事を指すのか詳しく説明してくれ。
スイカ・パスモのエリア内でかつ複乗しない。
これは規則だと思うが?エリア外乗車はNGというのはパスモの約款でも定められている
で「南千住~北千住~押上~錦糸町」これは黙認じゃなくて合法乗車だろ??
東京→有楽町のスイカ定期で東京駅から入り、
エリア内でかつ複乗せず乗り回した後有楽町で降りる。
これも過去の議論では違法ではない→結果合法。だろう
260:名無しでGO!
07/12/15 21:56:49 ntlV0EIG0
>黙認というは・・・
定期券区間内の駅から区間外の駅まで乗車するとき、本来SFから減額されるのは
実際の乗車経路が定期券区間から外れる駅から下車駅までの運賃とするべきだが、
それよりも安い金額が減額される場合もあることが黙認されている。
>「南千住~北千住~押上~錦糸町」
定期券区間内相互発着でなければ複乗しない限り実乗経路は自由なのでこれは合法。
>東京→有楽町のスイカ定期で東京駅から入り、
>エリア内でかつ複乗せず乗り回した後有楽町で降りる。
この場合は「たまたま」改札で引っかからないが、ラチ外乗換駅を通る定期券ではラチ外
乗換駅を通らない経路での定期券区間内駅間乗車が認められていないのでダメ。
261:名無しでGO!
07/12/15 22:57:19 HktTSr2z0
>>260
結局不正乗車が見つかる危険度の差に過ぎないじゃん。
定期券は経由が定められているわけだから、指定経路外乗車はNGだろ。
262:名無しでGO!
07/12/15 23:20:20 4PVGvGof0
スイカ定期の場合は自動改札が減額ミスしてるだけでNGでは無いのでは
・・・おつりを本来より多く貰ってる状態に近い?
263:名無しでGO!
07/12/16 00:03:07 cSMuURPO0
これって許されるのかな?熱海→横浜の新幹線・横浜線経由の乗車券を熱海→(東海道新幹線)
→新横浜→(横浜線)→八王子→高麗川→(川越線)→大宮→(東北新幹線)→上野→(山手線)
→秋葉原→(総武線)→西船橋→(武蔵野線・京葉線)→東京→(山手線)
→新宿→(中央線)→立川→(南武線)→川崎→(京浜東北)→鶴見に変更したいと申し出たら、
当然17経路以上でマルスで経路オーバーした。最初は改補か?と話していた係員、何を考えたか
途中の大宮→(東北新幹線)→上野を東北線に直し、最後の京浜東北を削除し、マルスで発券。
手書きで「東海道」とのみ書き足して「大宮~上野は在来線も値段同じだから新幹線乗れます!」と
のたまって渡してきた。明日、新幹線乗るけど大丈夫なもんか?120mm券だから、
何も言われなそうだけど。
264:名無しでGO!
07/12/16 00:08:05 EurUusLe0
>>263
そもそも、幹在同一なのだから、在来線経由の乗車券で新幹線も乗車可能。
近郊区間対象外なので、大回りが出来ないだけの話。
265:名無しでGO!
07/12/16 00:15:17 pvNA1c0C0
っていうかその前に
>熱海→横浜の新幹線・横浜線経由の乗車券
がネタっぽいけどな。
266:名無しでGO!
07/12/16 00:17:19 SqDf1Vnb0
>>263 経路数削減の常套手段です。手法的には問題ありません
267:名無しでGO!
07/12/16 00:30:27 cSMuURPO0
>>264
東海道新幹線も東北新幹線も幹在同一扱い?東海道は違うような・・
>>266
以前にも経路オーバーなのに、無理やり16経路をマルスで出して残りの4経路を
手書きで書き加えるというのをやられました・・ある経路の連続乗車券でね。
今回は別に補充券目当てではなかったのですが、係員同士が会話の中で「本当は補充券書くん
だけど、それやると助役と審査がうるさいから、こうやってやるといいんだよ」と教えてました。
268:名無しでGO!
07/12/16 00:38:50 EurUusLe0
>>267
「大宮-東京の新幹線を削除した」に対しての話なわけだが。
269:名無しでGO!
07/12/16 00:55:37 cSMuURPO0
>>268
東日本ならその区間は同一扱いでしたね、確か。
ただ、一度同一扱いになるという理由で折角新幹線を絡ませたのに、
途中下車前途無効、当日のみの近郊区間内のみの乗車券出された事ありますorz
270:名無しでGO!
07/12/16 01:14:36 r+4f1xQkO
>>267
新横浜はたぶん、東海の新幹線ステーションサービス管轄内では一番補充券類
にうるさい。横浜支社絡みでとにかく、出すな!って方針らしい。経路オーバ
ーになると、AGTに振るからね・・この駅。
271:名無しでGO!
07/12/16 01:31:54 ruVD8AGK0
新横浜に限らず小田原も補充券書かないね。
どうしても定型的な新幹線中心の発券が多いから仕方ない面もあるが。
以前、120ミリ券に無理矢理経路手書きで発券されたことあるよ。
補充券を嫌がるというより、日常業務で全く使わないのではないかと。
当然若い駅員多いから補充券の存在自体知らない恐れもあるよ。
272:名無しでGO!
07/12/16 01:50:08 sjqAg8CVO
ウンコスレより。
こんな取り扱いあるのか?
669:名無しさん@平常通り :2007/12/15(土) 22:46:09 ID:5QaOeUp8O [sage]
>>660
在来線から新幹線、どちらも指定席とってて在来線が遅れたから後続の新幹線の自由席に乗ったら
なんと新幹線の券面に表記されている金額の半額返金になるよ。
在来線の車掌に申告して、在来線遅れの為、新幹線不接。後続自由席利用の為半額払い戻しを要すって感じの証明貰えばOK。但し、後続指定席にのったらダメ
273:名無しでGO!
07/12/16 01:53:36 uUoNAVJ+0
>>270
新横浜だけでなく、小田原・熱海もそう。
その通り、東日本の横浜支社が絡んでいて補充券類を扱わないくれとの
内部書類が出ている。勿論、東海の審査からもね。
>>271
その点、東海の東京はよく使ってるね。精算所に補充券が備え付けてあるし、
補充券の書き方フローみたいのもあるから。どっちにしろ、IT時代のこの世の中で
チケットレスも始まろうとしている時に、アナログなものは嫌われるんだろうね。
274:名無しでGO!
07/12/16 02:27:58 3zNislrH0
>>260
黙認と言うのは規則上は不正乗車だが、いちいち対応したり捕まえるのは
面倒(コスト増)だから見逃すということだ。
ローカル線の無人駅で集札しないで発車させるので、無人駅間相互ならタダで乗れたり
改札のある有人駅から最安のきっぷで入場して遠方で下車出来るのは黙認だよね。
で
>定期券区間内の駅から区間外の駅まで乗車するとき、本来SFから減額されるのは
>実際の乗車経路が定期券区間から外れる駅から下車駅までの運賃とするべきだが、
>それよりも安い金額が減額される場合もあることが黙認されている。
これは黙認。というのはつまり、IC定期で乗り越し(もしくは逆)で減額される額が
実際の乗車額より安くてウマーって報告がスイカパスモ関連スレなどで多いが、
これはつまり「不正乗車」だが黙認されてるので請求されないだけで
本来はダメな行為。
ってことになるが???
275:名無しでGO!
07/12/16 09:25:48 QZSrxZr/0
>>272
正当な取扱。
もっとも、規則上は乗る前に窓口で後続列車の指定券に変更してもらう必要がある。
ただ、実際問題として、遅れで混乱しているときに窓口に行けるかとか、
混んでいる列車ならどうせ指定には変更できないわけだから、さっさと列車に乗って自由席を確保ということも
十分に理解できるわけで、車掌に証明を貰うというのも間違っているわけではない。
しかし、車掌も調整席でもあてがって、払いもどし無しにしてしまえばいいのに。