07/10/13 23:48:50 5vLoYzVX0
>>883
迷惑防止条例だが
(不当な客引行為等の禁止)
第 9条 何人も、公衆の目にふれるような方法で、不特定の者に対し、 次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、 販売又は提供について客引きをすること。
(2) 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、 所持品を取りあげる等しつように客引きをすること。
該当するとしたら3番
神奈川県も埼玉県も同一の内容。東京にもあるが、こちらはさらに厳しくなっている