07/09/25 19:35:53 AW1Kdr31
>>433
違う。
「大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)所持する旅客は、
その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して
乗車することができる。」(旅規第157条第2項)という規程だから、
「乗車券に指定された経路にかかわらず他の経路で乗車できる」=「最短経路の乗車券で迂回できる」ということ。
迂回経路を指定した乗車券の発券を求められたら、経路に従って運賃計算して発券しなければならない。