07/12/22 00:35:49 d6jGpBc20
>その「特例」を認めてもらうために、メガライナーはどれだけ苦労したことやら・・・。
メガライナーは1車体で15m 法律は1車体は12mまで
つまりメガライナーは法律の想定外だったので道路構造も対応しておらず認可まで時間が掛かった
連接バスは1車体が12m以下なので法律上問題が無い
但しそれ以外の構造で国内法に対応していない部分は法令(告示)を変更したり、例外を認めている
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.02.04】
連節バスの構造要件
URLリンク(www.mlit.go.jp)
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非常口に係る日本の基準と当該連節バスの非常口の仕様比較表(当該連節バス=ネオプランN4421の事)
URLリンク(www.mlit.go.jp)
図面
URLリンク(www.mlit.go.jp)
参考
URLリンク(www.mlit.go.jp)