◆PLC型式取り消し◆ Part29 官製偽装を暴け!at RADIO
◆PLC型式取り消し◆ Part29 官製偽装を暴け! - 暇つぶし2ch276:名無しさんから2ch各局…
08/03/17 15:49:13
>>265
電波法施行規則第46条の5第1項又は第2項に基づく取消しがあっても、
第4項に基づき告示の日前に製造された高周波利用設備に効力は及ばない
から、裁判所に取り消させることについて訴えの利益は残る。すなわち、
国は負けるかもしれない。

いま原告団(弁護人)は上告審で忙しいのだろうが、その結論が出て余裕が
できれば、取り消された処分について行政訴訟を起こすこともあり得よう。


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