07/07/13 15:01:11
>>321
不当に申告を妨害する記述だな。これだけで既にガイドライン違反だと思うが…
情報開示請求については現在の解釈では(礼状がある場合は除くが)あくまでも開示される側の
同意を得なければ開示しないという事になっている。
被害届を出すにしても、相手が特定できないので被害届は受理されない。そのための情報開示
請求だとYahoo側に詰め寄ったとしても、上記の解釈があるため開示される事はない。
従い、この記述をする事自体が悪戯に入札者の意識に対して不快な印象を与えるという事になり
Yahoo相手に民事訴訟を起こしたとしても門前払いになるのがオチでしょうね。
まあ、程度の低いおろかな解釈と脅し文句なんだろうなww