08/02/23 21:24:48 P/yyI4i00
民潭料金
これは約款で謳っているサイトでの明示が無いので
料金プランの一種でも 法人契約プランでも無い。
法人相対契約とは 、顧客ごと契約ごとに
毎回その都度一定期間、特別価格で契約するものであり
適用は相対相手のみで
包括的顧客に対して行うことは出来ないので
民潭料金 は、改正電気通信事業法施行規則で定める
相対契約にもあたらない。
従って民潭料金 は、代理店契約の拡大解釈であり
電気通信事業法で禁止している便宜供与に該当する。
また法の精神にも違反している。
第一章 総則
第一条 (目的) この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正
かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務
の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な
発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
民潭料金 は一部の人種に対する便宜供与であり
法の目的である「国民の利便の確保」も「公共の福祉の増進」も
いずれも 逸脱している。
そしてそれを「特別料金プラン」として
ソフトバンクのロゴ入り広告しているので
たとえ代理店がやったことであっても
電気通信事業法では通信事業者が罰せられる。