08/02/18 23:45:19 ScB9IPvo0
>>621
何もやらないうちからギブアップするのはどうかと思うけど…
そもそも、消費者契約法って例えば賃貸の敷金についてもそうだけど
仮に説明を受けてサインしていたとしても、暴利的なものであったり
一方的な契約つまり、その条件で無いと契約できませんと
事業者側が強い立場を利用した契約であるなら契約を無効に
出来る場合がある。
勿論、それを認めさせるには事を構える覚悟はでて来たりもするけどね。
だから、「サインをしました」だけでは必ずしも有効とはされないのが
消費者契約法。
だからこそ、これは消費者にとってはものすごい武器となる。
ともかく、オレンジプランやブループランの人は
24時間以内に対抗プランを出すと明言していたから
契約したことをキッチリ主張すれば良い。
これは社長自身が言ってからとおりやすいと思う。
あとこれ難しいと思うが例えば0円という広告が出ていたとか
一般に誤解されても仕方がないような広告があったら
そういうの利用してみるとか、
0円広告の件で解除できた人も居るらしいしね…
事を構える覚悟を見せれば向こうが折れる場合がある。
それが一番良いんだけどね…
消費生活センターにいったり公取や総務省に文句言っても良いかもね?