07/11/14 17:22:34 DIGy5xBc0
開設計画の認定の比較審査基準
一開設計画の適切性、計画実施の確実性
1 より広範な地域においてより早期に電気通信役務を提供するための特定基地局を配置する
計画を有していること。
2 開設計画に従って円滑に特定基地局を整備するための能力がより充実していること。
3 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力がより充実していること。
4 特定基地局の運用による電気通信事業を確実に開始し、かつ、継続的に運営するために必要な
財務的基礎がより充実していること。
5 電気通信設備の保守及び管理体制並びに障害時の対応体制がより充実していること。
6 電波法、電気通信事業法その他の関係法令を遵守するとともに利用者の利益を確保して適切な
方法により業務を行う体制がより充実していること。
二混信の防止等
1 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信を防止するためのより優れた技術を導入すること。
2 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信を防止するための対策がより充実していること。
3 小セル化及び空間多重技術の導入による収用効率の向上に資する技術その他の電波の能率的な利用を
確保するためのより優れた技術の開発及び導入をする計画を有していること。
三電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与
1 本開設指針に基づく開設計画の認定を受けていない電気通信事業者による無線設備の利用を促進する
ためのより具体的な計画を有していること。
2 1のほか、特定基地局を開設して電気通信事業を行うことが、電気通信事業の健全な発達と円滑な
運営により寄与すること。
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