08/02/09 21:15:20 zCXDk1AB0
>>511
>何度も言うけど、「女系」には皇位の継承権は な い。
世数の違いをどう説明するの?
同じ長屋王の子でも、母親が藤原氏だった安宿王、山背王、黄文王らは「男系皇族」の3世王
のまま。
膳夫王、葛木王、鉤取王らは母方(吉備内親王)の「皇位継承資格」が適用されて、「女系皇族」
の2世王。
>古代日本では、父親が同じであっても異腹の兄妹であれば婚姻が許された
>というのが大きい。
それは土着の母系血族の方が古くて、輸入した父系血族はまだ新しい観念的な制度だったから。
そのため、近親婚のタブーが女系親にだけ適用されていた。
ある程度父系血族が定着して来ると、タブーは男系親にも広がる。
>そうなると、古代社会ではよくあるように「血の純粋さ」という考え方があって
>そのために皇族の血を散逸させないような考え方が生まれただけの話。
つまり、日本では「貴種性」は父母両方から継承されるものだったんでしょ。
その「貴種性」が女性皇族を通じて氏族に受け継がれてしまうことを避けたってわけ。
(古代中国では「同姓不娶」。
公主は皇位を継げないし、公主の子はあくまでも臣の子で「貴種性」を継承しない。)