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香川県 迷惑行為等防止条例
(嫌がらせ行為の禁止)
第11条 何人も、正当な理由がないのに、同一の者に対し、著しい不安又は迷惑を覚えさせるような方法で、
次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律
(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する感情を充足する目的で行われる行為を除く。)を
反復して行つてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、
学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、
電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 虚偽の事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的しゆう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、
又はその性的しゆう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。