08/01/23 01:10:53 +UuT6vyX0
広島県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(嫌がらせ行為の禁止)
第4条 何人も、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情
(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第二条第一項に規定する
怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、
当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において
密接な関係を有する者に対し、次の各号に掲げる行為を反復して行い、著しい不安を覚えさせてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、
学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、
電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その性的羞しゆう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、
又はその性的羞しゆう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。