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和歌山県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(嫌がらせ行為の禁止)
第11条 何人も、特定の者に対する嫌悪、嫉妬その他これらに類する感情
(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)
第2条第1項に規定する怨恨の感情を除く。)を充足する目的で、
当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において
密接な関係を有する者に対し、次の各号に掲げる行為を反復して行い、著しい不安を覚えさせてはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、
学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
(2) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(3) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(4) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(5) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、
図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(6) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、電子メールを送信し、
若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。