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岐阜県 公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
(嫌がらせ行為の禁止)
第四条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為
(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する
つきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行い、
著しい不安又は迷惑を覚えさせてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、
学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
二 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
四 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、電子メール
(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)
第二条第一号に規定する電子メールをいう。)及びこれに類する通信方式を用いるものを送信し、
若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
五 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。