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東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、
恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、
直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、
不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の
規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等
及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、
学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の
平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により
行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、
電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、
当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、
東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、
その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。