07/07/28 21:16:14 4ni4P9rT0
水を大事にしないことは水の汚れに無頓着になることでもある。
昔から、水を汚したり濁らせたりすることは
国家の大難・生命の根源への脅威につながることであり
あってはならないこととされてきた。
古代中国では、水を穢した支配者はその地位を追われたという。
水を管理できない(守れない)者は、
支配者=為政者たる資格がないということでもあろう。
現代日本においても、飲用の浄水を汚染することは重犯罪である。
しかも、与える影響が甚大であるゆえであろう、
行為そのものの小ささに比して科刑は非常に重い。
汚染が原因で人を殺傷に至らしめた場合は、たんなる傷害致死よりも
重罪に科すと、刑法にも明確に規定されているのである。
刑法第2編第15章 飲料水に関する罪
(浄水汚染等致死場)
第145条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
しかし、法で水を汚した罪を裁いたとしても、それだけですむわけがない。
これは自然の摂理だから、
陰陽の理を破壊した「因果」による「応報」はそれとは別に、必ずある。
人知の判断で「これだけつぐなったからもう許される」とか
「昔の事でもう時効」などという問題ではないのだ。