08/03/23 00:47:57 mUguk0MH0
>>508
社会的相当性の問題ってことかな・・・。
レンタルしたビデオを家族で見ることは、債権者が許容している範囲内
だから、そもそも不法の利益にあたらないとも考えられる。
子供が携帯を使うことが前提の学割の場合、債権者に子供が使うように見せかけて(欺罔して)
処分行為をさせ、実際は親が使って不法の利益を得た場合は形式的には2項詐欺を構成する。
ただし、この場合も社会的に相当な行為であるとして、可罰的違法性が無いとされる余地はあると思う。
まぁ、法律うんぬんよりもさ。悪いことしてるんだって意識が少しでもあるなら、こういうところで
大っぴらに書くべきじゃないよ。逆に悪気が無いならそれも問題だけど・・・。