07/05/02 14:20:54
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
・・・中略・・・
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
『人の住居をひそかにのぞき見た者』は、司法警察員に現認された場合、又は相当の証拠をもって告訴・告発された場合は、軽犯罪法違反に問われる。
『浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者』は、人の住居でなくとも軽犯罪法が適用される。
要は他人の家なら、居間であろうが、縁側であろうが違法行為なのだよ。