08/02/15 11:55:00
UKではド素人のシスコさんが何も書かないのでw
Section* とはUKでの銃器の分類。
そして Section 5に分類される銃器には一般人の所持が禁止されている軍用銃が含まれ、売買にはディーラー登録が必要。
URLリンク(www.met.police.uk)
当然ながら、登録に際して営業地点を申請する必要があるので、ライセンスを所持していると主張するのなら まず登録住所を開示する必要がある。
無可動化加工はガンスミスとして認定された職人が行うが、その後 認定所で加工状況を確認してもらい刻印を押す必要がある。
URLリンク(www.met.police.uk)
この刻印が無い物は無可動銃と認められないので、“その証拠にイギリスの無可動の刻印が もうここ十年は入っていないでしょ”と言うのが本当なら、英国から銃器を密輸している事になる。
URLリンク(www.met.police.uk)
協力: by 倫敦警視庁
尚、軍用銃の売買が可能=死の商人ではないが、死の商人に該当する取引実態があれば死の商人だね。
日本の法律に違反した国外犯罪人になる。