06/12/04 14:36:24
「容疑者」は起訴前の取り調べ段階での呼称。
既に「容疑者」ではない。
起訴され、公判中なら「被告」。
この辺りの情報が全くないのが不思議だが。
現在、娑婆にいるそうだね。
通常の刑事裁判ならもう結審して判決が出る時間が経過。
ってことは、無罪、執行猶予付有罪、起訴猶予、不起訴が可能性としてある。
どちらにせよ、一定の贖罪はしたと言えるだろう。
この事件は報道されたので、その範囲に限っては、
不特定多数に流布する事を咎められる事はないだろう。
その範囲を越えて憶測での中傷や誹謗は侮辱や名誉毀損に問われる可能性がある。
実際、俺の知っている範囲で前科前歴を執拗に書いて
刑事告訴、逮捕という事案が数年前にあった。
以上踏まえて判断せよ。