08/02/09 13:20:01
>>591
ものっそい根本的な部分を間違えてる。ちょっと整理しよう。
以下の引用はすべて電子政府の法令ページより
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
>立体物を複製したものを「見る」(他者が見れる状態にする)ことが複製権を侵害するかどうか
まず、これが別々のことを一まとめに話してる。>>587は読んだ?
>(複製権)
> 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
つまり、そもそも複製する権利は、著作者に「しか」ないの。
その下で、例外に法律で認められているのが、
>(私的使用のための複製)
>第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
>(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、
>その使用する者が複製することができる。 ※以下同条内二項を省略
と言って、私的使用の範囲であれば、著作者でなくても複製を認められるのね。
で、この私的使用は
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」において使用、だから、
不特定多数・特定多数・不特定少数に公開すると、
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲」ではないので、
第三十条が適用されないから、第二十一条の侵害にあたる訳。