08/03/25 00:42:43 I5ulHcnW
珍論みつけました。
>>駆除に許可が必要なのは野生動物に限る。これは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律による。
たとえば、天然記念物のカモシカの食害になやむ農家が、そのカモシカを駆除をする場合など。
野良猫は野生動物ではないので、同法は適用されない。
動物の愛護及び管理に関する法律のなかには、駆除を禁止する条項はない。
駆除が「みだりな殺傷」にあたるかどうかは明確な基準はなく、最終的には司法の判断にゆだねることになる。
虐待をしないで、個人が駆除して有罪になった判例があるかな?
野良猫を駆除するのは「個人による駆除の禁止」を明記した法律がないかぎり違法とは言い切れないよ。(ココまで)
、、、、愛護法には殺害の禁止もなければ愛護の禁止も書いていない。
ただ、みだりに殺し、傷つけたものは、、、とある。これ以上は言うまい。
違法者が法のよすがを求めるのがただ滑稽。
こういった程度の理解でその辺を闊歩していると思うと恐ろしいですね。