07/11/28 13:36:35 HVIjd9Uz
>>849 乙です。
勢い込んで協力しる!と言ったわりには、私もwiki詳しくない・・・orz
民法の今の改正前「遺失物法」から考えると、所有権は元飼い主にあるってことでいいんだよね?
で、
>迷子犬は指定した日にち(自治体によって違う)までに
引取りが無ければ、そこで所有権は無くなるそうだ。
で、殺処分か譲渡のいずれかになる。
そして譲渡されれば譲渡先に所有権が移る。
この場合「遺失物法」は適用されないんだと・・・
上記のこれは、どの法律からきてるの?