07/10/16 21:28:41 uYT2fDii
>>447
まさにピンポイント。すごい。
動物由来感染症対策ワーキンググループの検討の進捗状況について
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
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2 「動物を取扱う者」の公衆衛生上の義務の明確化の必要性
(課題)
(1) 動物由来感染症対策には、動物輸入者、動物販売店、動物展示施設等をはじめとする
「動物を取扱う者」の衛生管理が不可欠。
(2) 現行の感染症法には、感染症対策のために、国、自治体、医師、医療機関及び国民が
果たすべき責務が明示されているが、「動物を取扱う者」の責務については言及なし。
(3) 「動物取扱業者」(動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示等を業とする者。
但し、畜産農業、試験研究等の用の動物は対象外)を規制する
「動物の愛護及び管理に関する法律」の規定では、感染症対策は困難
(課題への対応策(案))
(1) 「動物を取扱う者」が衛生管理等について規定が必要ではないか。
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ちなみに、狂犬病とブルセラ症は、
1.家畜伝染病予防法
2.感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)
の両方に規定されてました・・・なんのこっちゃわからん