ミックス犬についてat DOG
ミックス犬について - 暇つぶし2ch634:いや、触らぬ神に崇りなし
08/04/05 13:37:28 hRV9t4xF
【Q】
迷い犬を保護して育てていたら医療ミスで死んでしまいました。
死後、飼い主を名乗る人物が動物保護団体の人と一緒に現れ
「死んだ責任をとれ」という。調べてみると飼い主ではなく、
動物保護団体の人間だった。どう対処すればいいのでしょうか?

【A】
迷い犬を保護する、という行為は、民法上の事務管理にあたり
ます(民法697条)。事務管理とは、他人の事務に属すること
ではありますが、本人が対応できないような事情がある場合に、
第三者が本人の承諾無しにその事務を処理する、という法律関係
です。この事務管理を行なおうとする者は、たとえ本人(飼い主)
のために善意でやっているものであっても、善良なる管理者の
注意義務を以って事務を行なう必要があると解釈されて
います(委任についての644条準用)。従って犬を保護したあなた
にも、善良なる管理者の注意義務を果たすことが必要であり、
具体的にはあなたに過失があれば、その賠償をしなければならない
ことになります。しかし、犬という財産についての急迫の危害を
免れるため、わかりやすく言うと、犬に病気などが発生し、それを
治療せざるを得ないという場合、その際に生じた損害については
重大な過失が無い限り、賠償義務はないとされています(698条)。
従って、結論を言えば、ます犬が病気や怪我をして、そのために
治療したのであれば、あなたが医者でない素人に診療させたという
重大な過失が無い限り、損害賠償義務を負うことはないと思われ
ます。また医療ミス自体に重大な過失がある場合であっても、
それは事務管理者のあなたが負う責任ではありません。どちらに
しても、あなたが不必要な治療を行なったのでなければ、損害賠償
責任を負わなくてもよいものと思われます。
ちなみに、動物保護団体の人が請求してきているとのことですが、
それは本人(飼い主)の代理と考えられます。別に法的に本人と
変わることはありませんから、上記の内容がそのまま当てはまる
ものと考えられます。

635:いや、触らぬ神に崇りなし
08/04/05 13:52:33 hRV9t4xF
書き忘れましたが、首輪がしてあれば誰かに飼われていた犬だと
思われます。この迷いこんできた犬は、法律上は「遺失物」として
扱われることになります。もし迷い犬が死なずにまた飼い主も
動物保護団体の人も現れずにあるとして、あなたが何の手続きも
取らずに飼い続けると、遺失物横領罪にあたる可能性があります。
例えば、家の前に置かれていた自転車を、誰のものだろうが構わない
と思い乗り回せば、遺失物横領罪になるのです。では、どうすれば
いいのでしょう。まず、その犬を遺失物として警察に届け出ます。
遺失物は、その物の返還を受ける者がわからない場合は、警察が
公告をします。その公告後6ヶ月以内に所有者がわからなければ、
そのものは拾得者の物になります。所有者が名乗り出なければ、
あなたの物になりますから、飼い続けても何の問題もありません。
>>634で言った事務管理責任も6ヶ月以内になります。
ると、

636:わんにゃん@名無しさん
08/04/05 15:10:29 6jrD0MkS
そんな面倒臭いことするより、さっさと保健所に通報しちゃえ。
トラブルになってからじゃ遅いよ。


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