下関・北九州のバレエ事情 その3at DANCE下関・北九州のバレエ事情 その3 - 暇つぶし2ch355:踊る名無しさん 08/02/11 08:56:07 ■名誉棄損罪 刑法230条に定められた罪。 公然と事実を示し、名誉を棄損した場合は事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役や禁固、または50万円以下の罰金が科せられる。 被害者の告訴が必要な親告罪。 インターネット上では掲示板で別人に成り済ましたり、 中傷する書き込みをしたりして逮捕された事例がある。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch