下関・北九州のバレエ事情 その3at DANCE
下関・北九州のバレエ事情 その3 - 暇つぶし2ch355:踊る名無しさん
08/02/11 08:56:07
 ■名誉棄損罪 刑法230条に定められた罪。
公然と事実を示し、名誉を棄損した場合は事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役や禁固、または50万円以下の罰金が科せられる。
被害者の告訴が必要な親告罪。
インターネット上では掲示板で別人に成り済ましたり、
中傷する書き込みをしたりして逮捕された事例がある。



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