07/11/03 11:45:31 bhzC8W550
エサヤリの違法性は裁判で明らかになりました。
神戸地裁平成13年(ワ)第1958号
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世の中には様々な嗜好の人々が存在し,猫等の小動物を好む人も多く存在する。
こうした嗜好に基づく行動の自由はできる限り尊重されるべきではあるが,一方で猫,特にその糞尿等による臭いを嫌う人も多く存在し,
現代社会,特に都会においては,このような他人に不快感を与えないようにする配慮も当然要請される。
したがって,近くに猫嫌いの人がおり,自分が野良猫に餌を与えることにより付近に野良猫が集まるようになり,その結果,
野良猫の糞尿により猫嫌いの人が大きな不快感を味わっていることを認識できる場合には,野良猫への給餌を中止すべきであり,
給餌を続ける行為は,野良猫による被害が受忍限度を超えるものである以上は違法であるというべきである。
神戸地方裁判所第5民事部
裁判官 前坂光雄