関東のチューニングショップ10at CAR
関東のチューニングショップ10 - 暇つぶし2ch981:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/07 13:49:56 axsJvLyZ0
197 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう [] 投稿日:2007/10/21(日) 11:51:42 ID:o1KOfRG30    New!!
ガソリンの二重課税と戦う祭りをやるなら、今年が最後のチャンスだぞ!
ガソリン税は揮発油税法上、リッター24.3円が決まりなんだけど、「租税特別措置法」第89条第2項の規定のせいで、
平成5年12月1日から平成20年3月末までは、なんと2倍のリッター48.6円も上乗せされ、更に消費税がかけられている。これが二重課税の真相だ。
つまり、「今年度」の国会で租税特別措置法の更新に賛成した政党と国会議員は、ガソリン税のぼったくりにこれからも賛成し続ける連中だということだ。
次の選挙の参考にしよう。
要するに、原油相場の下落を期待するよりも、ガソリン税の2倍キャンペーンを来年3月で終了させた方が、確実に安くなる。

租税特別措置法第89条第2項とは↓
(揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
第89条第2項 平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に揮発油の製造場から移出され、
又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、
揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、
地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。

租税特別措置法の動きを監視するには、この法律を所管する総務省のパブリックコメント募集広報をチェックしよう。
(載らないなんて事は無い。行政手続上も問題になってしまうから。)
URLリンク(search.e-gov.go.jp)

982:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/07 13:54:48 axsJvLyZ0
197 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう [] 投稿日:2007/10/21(日) 11:51:42 ID:o1KOfRG30    New!!
ガソリンの二重課税と戦う祭りをやるなら、今年が最後のチャンスだぞ!
ガソリン税は揮発油税法上、リッター24.3円が決まりなんだけど、「租税特別措置法」第89条第2項の規定のせいで、
平成5年12月1日から平成20年3月末までは、なんと2倍のリッター48.6円も上乗せされ、更に消費税がかけられている。これが二重課税の真相だ。
つまり、「今年度」の国会で租税特別措置法の更新に賛成した政党と国会議員は、ガソリン税のぼったくりにこれからも賛成し続ける連中だということだ。
次の選挙の参考にしよう。
要するに、原油相場の下落を期待するよりも、ガソリン税の2倍キャンペーンを来年3月で終了させた方が、確実に安くなる。

租税特別措置法第89条第2項とは↓
(揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
第89条第2項 平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に揮発油の製造場から移出され、
又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、
揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、
地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。

租税特別措置法の動きを監視するには、この法律を所管する総務省のパブリックコメント募集広報をチェックしよう。
(載らないなんて事は無い。行政手続上も問題になってしまうから。)
URLリンク(search.e-gov.go.jp)

983:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/07 13:58:03 axsJvLyZ0
197 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう [] 投稿日:2007/10/21(日) 11:51:42 ID:o1KOfRG30    New!!
ガソリンの二重課税と戦う祭りをやるなら、今年が最後のチャンスだぞ!
ガソリン税は揮発油税法上、リッター24.3円が決まりなんだけど、「租税特別措置法」第89条第2項の規定のせいで、
平成5年12月1日から平成20年3月末までは、なんと2倍のリッター48.6円も上乗せされ、更に消費税がかけられている。これが二重課税の真相だ。
つまり、「今年度」の国会で租税特別措置法の更新に賛成した政党と国会議員は、ガソリン税のぼったくりにこれからも賛成し続ける連中だということだ。
次の選挙の参考にしよう。
要するに、原油相場の下落を期待するよりも、ガソリン税の2倍キャンペーンを来年3月で終了させた方が、確実に安くなる。

租税特別措置法第89条第2項とは↓
(揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
第89条第2項 平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に揮発油の製造場から移出され、
又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、
揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、
地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。

租税特別措置法の動きを監視するには、この法律を所管する総務省のパブリックコメント募集広報をチェックしよう。
(載らないなんて事は無い。行政手続上も問題になってしまうから。)
URLリンク(search.e-gov.go.jp)

984:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/07 14:08:48 axsJvLyZ0
197 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう [] 投稿日:2007/10/21(日) 11:51:42 ID:o1KOfRG30    New!!
ガソリンの二重課税と戦う祭りをやるなら、今年が最後のチャンスだぞ!
ガソリン税は揮発油税法上、リッター24.3円が決まりなんだけど、「租税特別措置法」第89条第2項の規定のせいで、
平成5年12月1日から平成20年3月末までは、なんと2倍のリッター48.6円も上乗せされ、更に消費税がかけられている。これが二重課税の真相だ。
つまり、「今年度」の国会で租税特別措置法の更新に賛成した政党と国会議員は、ガソリン税のぼったくりにこれからも賛成し続ける連中だということだ。
次の選挙の参考にしよう。
要するに、原油相場の下落を期待するよりも、ガソリン税の2倍キャンペーンを来年3月で終了させた方が、確実に安くなる。

租税特別措置法第89条第2項とは↓
(揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
第89条第2項 平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に揮発油の製造場から移出され、
又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、
揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、
地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。

租税特別措置法の動きを監視するには、この法律を所管する総務省のパブリックコメント募集広報をチェックしよう。
(載らないなんて事は無い。行政手続上も問題になってしまうから。)
URLリンク(search.e-gov.go.jp)

985:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/07 14:10:02 axsJvLyZ0
197 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう [] 投稿日:2007/10/21(日) 11:51:42 ID:o1KOfRG30    New!!
ガソリンの二重課税と戦う祭りをやるなら、今年が最後のチャンスだぞ!
ガソリン税は揮発油税法上、リッター24.3円が決まりなんだけど、「租税特別措置法」第89条第2項の規定のせいで、
平成5年12月1日から平成20年3月末までは、なんと2倍のリッター48.6円も上乗せされ、更に消費税がかけられている。これが二重課税の真相だ。
つまり、「今年度」の国会で租税特別措置法の更新に賛成した政党と国会議員は、ガソリン税のぼったくりにこれからも賛成し続ける連中だということだ。
次の選挙の参考にしよう。
要するに、原油相場の下落を期待するよりも、ガソリン税の2倍キャンペーンを来年3月で終了させた方が、確実に安くなる。

租税特別措置法第89条第2項とは↓
(揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
第89条第2項 平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に揮発油の製造場から移出され、
又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、
揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、
地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。

租税特別措置法の動きを監視するには、この法律を所管する総務省のパブリックコメント募集広報をチェックしよう。
(載らないなんて事は無い。行政手続上も問題になってしまうから。)
URLリンク(search.e-gov.go.jp)

986:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/07 14:17:23 axsJvLyZ0
197 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう [] 投稿日:2007/10/21(日) 11:51:42 ID:o1KOfRG30    New!!
ガソリンの二重課税と戦う祭りをやるなら、今年が最後のチャンスだぞ!
ガソリン税は揮発油税法上、リッター24.3円が決まりなんだけど、「租税特別措置法」第89条第2項の規定のせいで、
平成5年12月1日から平成20年3月末までは、なんと2倍のリッター48.6円も上乗せされ、更に消費税がかけられている。これが二重課税の真相だ。
つまり、「今年度」の国会で租税特別措置法の更新に賛成した政党と国会議員は、ガソリン税のぼったくりにこれからも賛成し続ける連中だということだ。
次の選挙の参考にしよう。
要するに、原油相場の下落を期待するよりも、ガソリン税の2倍キャンペーンを来年3月で終了させた方が、確実に安くなる。

租税特別措置法第89条第2項とは↓
(揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
第89条第2項 平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に揮発油の製造場から移出され、
又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、
揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、
地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。

租税特別措置法の動きを監視するには、この法律を所管する総務省のパブリックコメント募集広報をチェックしよう。
(載らないなんて事は無い。行政手続上も問題になってしまうから。)
URLリンク(search.e-gov.go.jp)

987:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/07 14:39:17 jlEPGFG0O
新たなネタはないかい?

988:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/07 19:24:08 axsJvLyZ0
197 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう [] 投稿日:2007/10/21(日) 11:51:42 ID:o1KOfRG30    New!!
ガソリンの二重課税と戦う祭りをやるなら、今年が最後のチャンスだぞ!
ガソリン税は揮発油税法上、リッター24.3円が決まりなんだけど、「租税特別措置法」第89条第2項の規定のせいで、
平成5年12月1日から平成20年3月末までは、なんと2倍のリッター48.6円も上乗せされ、更に消費税がかけられている。これが二重課税の真相だ。
つまり、「今年度」の国会で租税特別措置法の更新に賛成した政党と国会議員は、ガソリン税のぼったくりにこれからも賛成し続ける連中だということだ。
次の選挙の参考にしよう。
要するに、原油相場の下落を期待するよりも、ガソリン税の2倍キャンペーンを来年3月で終了させた方が、確実に安くなる。

租税特別措置法第89条第2項とは↓
(揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
第89条第2項 平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に揮発油の製造場から移出され、
又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、
揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、
地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。

租税特別措置法の動きを監視するには、この法律を所管する総務省のパブリックコメント募集広報をチェックしよう。
(載らないなんて事は無い。行政手続上も問題になってしまうから。)
URLリンク(search.e-gov.go.jp)

989:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/07 19:32:45 axsJvLyZ0
197 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう [] 投稿日:2007/10/21(日) 11:51:42 ID:o1KOfRG30    New!!
ガソリンの二重課税と戦う祭りをやるなら、今年が最後のチャンスだぞ!
ガソリン税は揮発油税法上、リッター24.3円が決まりなんだけど、「租税特別措置法」第89条第2項の規定のせいで、
平成5年12月1日から平成20年3月末までは、なんと2倍のリッター48.6円も上乗せされ、更に消費税がかけられている。これが二重課税の真相だ。
つまり、「今年度」の国会で租税特別措置法の更新に賛成した政党と国会議員は、ガソリン税のぼったくりにこれからも賛成し続ける連中だということだ。
次の選挙の参考にしよう。
要するに、原油相場の下落を期待するよりも、ガソリン税の2倍キャンペーンを来年3月で終了させた方が、確実に安くなる。

租税特別措置法第89条第2項とは↓
(揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
第89条第2項 平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に揮発油の製造場から移出され、
又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、
揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、
地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。

租税特別措置法の動きを監視するには、この法律を所管する総務省のパブリックコメント募集広報をチェックしよう。
(載らないなんて事は無い。行政手続上も問題になってしまうから。)
URLリンク(search.e-gov.go.jp)

990:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/07 19:39:59 axsJvLyZ0
197 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう [] 投稿日:2007/10/21(日) 11:51:42 ID:o1KOfRG30    New!!
ガソリンの二重課税と戦う祭りをやるなら、今年が最後のチャンスだぞ!
ガソリン税は揮発油税法上、リッター24.3円が決まりなんだけど、「租税特別措置法」第89条第2項の規定のせいで、
平成5年12月1日から平成20年3月末までは、なんと2倍のリッター48.6円も上乗せされ、更に消費税がかけられている。これが二重課税の真相だ。
つまり、「今年度」の国会で租税特別措置法の更新に賛成した政党と国会議員は、ガソリン税のぼったくりにこれからも賛成し続ける連中だということだ。
次の選挙の参考にしよう。
要するに、原油相場の下落を期待するよりも、ガソリン税の2倍キャンペーンを来年3月で終了させた方が、確実に安くなる。

租税特別措置法第89条第2項とは↓
(揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
第89条第2項 平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に揮発油の製造場から移出され、
又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、
揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、
地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。

租税特別措置法の動きを監視するには、この法律を所管する総務省のパブリックコメント募集広報をチェックしよう。
(載らないなんて事は無い。行政手続上も問題になってしまうから。)
URLリンク(search.e-gov.go.jp)

991:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/07 19:42:32 axsJvLyZ0
197 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう [] 投稿日:2007/10/21(日) 11:51:42 ID:o1KOfRG30    New!!
ガソリンの二重課税と戦う祭りをやるなら、今年が最後のチャンスだぞ!
ガソリン税は揮発油税法上、リッター24.3円が決まりなんだけど、「租税特別措置法」第89条第2項の規定のせいで、
平成5年12月1日から平成20年3月末までは、なんと2倍のリッター48.6円も上乗せされ、更に消費税がかけられている。これが二重課税の真相だ。
つまり、「今年度」の国会で租税特別措置法の更新に賛成した政党と国会議員は、ガソリン税のぼったくりにこれからも賛成し続ける連中だということだ。
次の選挙の参考にしよう。
要するに、原油相場の下落を期待するよりも、ガソリン税の2倍キャンペーンを来年3月で終了させた方が、確実に安くなる。

租税特別措置法第89条第2項とは↓
(揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
第89条第2項 平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に揮発油の製造場から移出され、
又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、
揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、
地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。

租税特別措置法の動きを監視するには、この法律を所管する総務省のパブリックコメント募集広報をチェックしよう。
(載らないなんて事は無い。行政手続上も問題になってしまうから。)
URLリンク(search.e-gov.go.jp)

992:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/07 19:51:02 axsJvLyZ0
197 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう [] 投稿日:2007/10/21(日) 11:51:42 ID:o1KOfRG30    New!!
ガソリンの二重課税と戦う祭りをやるなら、今年が最後のチャンスだぞ!
ガソリン税は揮発油税法上、リッター24.3円が決まりなんだけど、「租税特別措置法」第89条第2項の規定のせいで、
平成5年12月1日から平成20年3月末までは、なんと2倍のリッター48.6円も上乗せされ、更に消費税がかけられている。これが二重課税の真相だ。
つまり、「今年度」の国会で租税特別措置法の更新に賛成した政党と国会議員は、ガソリン税のぼったくりにこれからも賛成し続ける連中だということだ。
次の選挙の参考にしよう。
要するに、原油相場の下落を期待するよりも、ガソリン税の2倍キャンペーンを来年3月で終了させた方が、確実に安くなる。

租税特別措置法第89条第2項とは↓
(揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
第89条第2項 平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に揮発油の製造場から移出され、
又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、
揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、
地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。

租税特別措置法の動きを監視するには、この法律を所管する総務省のパブリックコメント募集広報をチェックしよう。
(載らないなんて事は無い。行政手続上も問題になってしまうから。)
URLリンク(search.e-gov.go.jp)

993:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/07 20:09:14 axsJvLyZ0
197 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう [] 投稿日:2007/10/21(日) 11:51:42 ID:o1KOfRG30    New!!
ガソリンの二重課税と戦う祭りをやるなら、今年が最後のチャンスだぞ!
ガソリン税は揮発油税法上、リッター24.3円が決まりなんだけど、「租税特別措置法」第89条第2項の規定のせいで、
平成5年12月1日から平成20年3月末までは、なんと2倍のリッター48.6円も上乗せされ、更に消費税がかけられている。これが二重課税の真相だ。
つまり、「今年度」の国会で租税特別措置法の更新に賛成した政党と国会議員は、ガソリン税のぼったくりにこれからも賛成し続ける連中だということだ。
次の選挙の参考にしよう。
要するに、原油相場の下落を期待するよりも、ガソリン税の2倍キャンペーンを来年3月で終了させた方が、確実に安くなる。

租税特別措置法第89条第2項とは↓
(揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
第89条第2項 平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に揮発油の製造場から移出され、
又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、
揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、
地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。

租税特別措置法の動きを監視するには、この法律を所管する総務省のパブリックコメント募集広報をチェックしよう。
(載らないなんて事は無い。行政手続上も問題になってしまうから。)
URLリンク(search.e-gov.go.jp)

994:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/07 22:49:21 y55ZWoUq0
アペックスは11/30で終了だってさ。

995:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/07 22:55:30 yeBsUL//0
ソースは?

996:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/07 23:23:22 ADpeUpjs0
ウスター。

997:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/07 23:56:07 46CocHSl0
お多福ソースに決まってんだろ。

998:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/08 00:25:40 ziumKMNb0
次~ スレリンク(car板)

999:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/08 00:28:00 OCdhw+pEO
1000昌夫

1000:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/11/08 00:29:44 OCdhw+pEO
1000と千尋の…

1001:1001
Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch