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第二章 自動車損害賠償責任
(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、
これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。
>>ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、
>>被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動
>>車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
どんなに法規にのっとって運転していても、事故が起こる可能性があることは自賠法でも言及されているよ
極端な例だが、いきなり人が振って来て轢死させた場合に、被害者が空か降ってきたことを証明できれば責任追及されないということ
つまり、運転者の過失がなくても事故にあう可能性があることは法令上想定されている。=法規走行は絶対事故が起こらない運転ではない